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第146条 民事訴訟法第154条(通訳人の立会い等)の規定は、審判に準用する。
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第147条 第145条第1項又は第2項ただし書の規定による口頭審理による審判については、審判書記官は、期日ごとに審理の要旨その他必要な事項を記載した調書を作成しなければならない。
 審判書記官は、前項の調書の作成又は変更に関して審判長の命令を受けた場合において、その作成又は変更を正当でないと認めるときは、自己の意見を書き添えることができる。
 民事訴訟法第160条第2項及び第3項(口頭弁論調書)の規定は、第1項の調書に準用する。
第148条 第132条第1項の規定により審判を請求することができる者は、審理の終結に至るまでは、請求人としてその審判に参加することができる。
 前項の規定による参加人は、被参加人がその審判の請求を取り下げた後においても、審判手続を続行することができる。
 審判の結果について利害関係を有する者は、審理の終結に至るまでは、当事者の一方を補助するためその審判に参加することができる。
 前項の規定による参加人は、一切の審判手続をすることができる。
 第1項又は第3項の規定による参加人について審判手続の中断又は中止の原因があるときは、その中断又は中止は、被参加人についても、その効力を生ずる。
第149条 参加を申請する者は、参加申請書を審判長に提出しなければならない。
 審判長は、参加の申請があつたときは、参加申請書の副本を当事者及び参加人に送達し、相当の期間を指定して、意見を述べる機会を与えなければならない。
 参加の申請があつたときは、その申請をした者が参加しようとする審判の審判官が審判により決定をする。
 前項の決定は、文書をもつて行い、かつ、理由を附さなければならない。
 第3項の決定に対しては、不服を申し立てることができない。
第150条 審判に関しては、当事者若しくは参加人の申立により又は職権で、証拠調をすることができる。
 審判に関しては、審判請求前は利害関係人の申立により、審判の係属中は当事者若しくは参加人の申立により又は職権で、証拠保全をすることができる。
 前項の規定による審判請求前の申立は、特許庁長官に対してしなければならない。
 特許庁長官は、第2項の規定による審判請求前の申立てがあつたときは、証拠保全に関与すべき審判官及び審判書記官を指定する。
 審判長は、第1項又は第2項の規定により職権で証拠調又は証拠保全をしたときは、その結果を当事者及び参加人に通知し、相当の期間を指定して、意見を申し立てる機会を与えなければならない。
 第1項又は第2項の証拠調又は証拠保全は、当該事務を取り扱うべき地の地方裁判所又は簡易裁判所に嘱託することができる。
第151条 第147条並びに民事訴訟法第93条第1項(期日の指定)、第94条(期日の呼出し)、第179条から第181条まで、第183条から第186条まで、第188条第190条第191条第195条から第198条まで、第199条第1項、第201条から第204条まで、第206条第207条第210条から第213条まで、第214条第1項から第3項まで、第215条から第222条まで、第223条第1項から第6項まで、第226条から第228条まで、第229条第1項から第3項まで、第231条第232条第1項、第233条第234条第236条から第238条まで、第240条から第242条まで(証拠)及び第278条(尋問に代わる書面の提出)の規定は、前条の規定による証拠調べ又は証拠保全に準用する。この場合において、同法第179条中「裁判所において当事者が自白した事実及び顕著な事実」とあるのは「顕著な事実」と、同法第204条及び第215条の3中「最高裁判所規則」とあるのは「経済産業省令」と読み替えるものとする。
第152条 審判長は、当事者又は参加人が法定若しくは指定の期間内に手続をせず、又は第145条第3項の規定により定めるところに従つて出頭しないときであつても、審判手続を進行することができる。
第153条 審判においては、当事者又は参加人が申し立てない理由についても、審理することができる。
 審判長は、前項の規定により当事者又は参加人が申し立てない理由について審理したときは、その審理の結果を当事者及び参加人に通知し、相当の期間を指定して、意見を申し立てる機会を与えなければならない。
 審判においては、請求人が申し立てない請求の趣旨については、審理することができない。
第154条 当事者の双方又は一方が同一である2以上の審判については、その審理の併合をすることができる。
 前項の規定により審理の併合をしたときは、さらにその審理の分離をすることができる。
第155条 審判の請求は、審決が確定するまでは、取り下げることができる。
 審判の請求は、第134条第1項の答弁書の提出があつた後は、相手方の承諾を得なければ、取り下げることができない。
 2以上の請求項に係る特許の2以上の請求項について特許無効審判を請求したときは、その請求は、請求項ごとに取り下げることができる。
第156条 審判長は、事件が審決をするのに熟したときは、審理の終結を当事者及び参加人に通知しなければならない。
 審判長は、必要があるときは、前項の規定による通知をした後であつても、当事者若しくは参加人の申立により又は職権で、審理の再開をすることができる。
 審決は、第1項の規定による通知を発した日から20日以内にしなければならない。ただし、事件が複雑であるとき、その他やむを得ない理由があるときは、この限りでない。
第157条 審決があつたときは、審判は、終了する。
 審決は、次に掲げる事項を記載した文書をもつて行わなければならない。
1.審判の番号
2.当事者及び参加人並びに代理人の氏名又は名称及び住所又は居所
3.審判事件の表示
4.審決の結論及び理由
5.審決の年月日
 特許庁長官は、審決があつたときは、審決の謄本を当事者、参加人及び審判に参加を申請してその申請を拒否された者に送達しなければならない。
第158条 審査においてした手続は、拒絶査定不服審判においても、その効力を有する。
第159条 第53条の規定は、拒絶査定不服審判に準用する。この場合において、第53条第1項中「第17条の2第1項第1号又は第3号」とあるのは「第17条の2第1号、第3号又は第4号」と、「補正が」とあるのは「補正(同項第1号又は第3号に掲げる場合にあつては、拒絶査定不服審判の請求前にしたものを除く。)が」と読み替えるものとする。
 第50条及び第50条の2の規定は、拒絶査定不服審判において査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合に準用する。この場合において、第50条ただし書中「第17条の2第1項第1号又は第3号に掲げる場合(同項第1号に掲げる場合にあつては、拒絶の理由の通知と併せて次条の規定による通知をした場合に限る。)」とあるのは、「第17条の2第1項第1号(拒絶の理由の通知と併せてものとし、拒絶査定不服審判の請求前に補正をしたときを除く。)、第3号(拒絶査定不服審判の請求前に補正をしたときを除く。)又は第4号に掲げる場合」と読み替えるものとする。
 第51条及び第67条の3第2項の規定は、拒絶査定不服審判の請求を理由があるとする場合に準用する。
第160条 拒絶査定不服審判において査定を取り消すときは、さらに審査に付すべき旨の審決をすることができる。
 前項の審決があつた場合における判断は、その事件について審査官を拘束する。
 第1項の審決をするときは、前条第3項の規定は、適用しない。

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