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第161条 第134条第1項から第3項まで、第134条の2第134条の3第148条及び第149条の規定は、拒絶査定不服審判には、適用しない。
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第162条 特許庁長官は、拒絶査定不服審判の請求があつた場合において、その日から30日以内にその請求に係る特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正があつたときは、審査官にその請求を審査させなければならない。
第163条 第48条第53条及び第54条の規定は、前条の規定による審査に準用する。この場合において、第53条第1項中「第17条の2第1項第1号又は第3号」とあるのは「第17条の2第1項第1号、第3号又は第4号」と、「補正が」とあるのは「補正(同項第1号又は第3号に掲げる場合にあつては、拒絶査定不服審判の請求前にしたものを除く。)が」と読み替えるものとする。
第164条 審査官は、第162条の規定による審査において特許をすべき旨の査定をするときは、審判の請求に係る拒絶をすべき旨の査定を取り消さなければならない。
 審査官は、前項に規定する場合を除き、前条第1項において準用する第53条第1項の規定による却下の決定をしてはならない。
 審査官は、第1項に規定する場合を除き、当該審判の請求について査定をすることなくその審査の結果を特許庁長官に報告しなければならない。
第165条 審判長は、訂正審判の請求が第126条第1項ただし書各号に掲げる事項を目的とせず、又は同条第3項から第5項までの規定に適合しないときは、請求人にその理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。
第166条 第134条第1項から第3項まで、第134条の2第134条の3第148条並びに第149条の規定は、訂正審判には、適用しない。
第167条 何人も、特許無効審判又は延長登録無効審判の確定審決の登録があつたときは、同一の事実及び同一の証拠に基づいてその審判を請求することができない。
第168条 審判において必要があると認めるときは、他の審判の審決が確定し、又は訴訟手続が完結するまでその手続を中止することができる。
 訴えの提起又は仮差押命令若しくは仮処分命令の申立てがあつた場合において、必要があると認めるときは、裁判所は、審決が確定するまでその訴訟手続を中止することができる。
 裁判所は、特許権又は専用実施権の侵害に関する訴えの提起があつたときは、その旨を特許庁長官に通知するものとする。その訴訟手続が完結したときも、また同様とする。
 特許庁長官は、前項に規定する通知を受けたときは、その特許権についての審判の請求の有無を裁判所に通知するものとする。その審判の請求書の却下の決定、審決又は請求の取下げがあつたときも、また同様とする。
 裁判所は、前項の規定によりその特許権についての審判の請求があつた旨の通知を受けた場合において、当該訴訟において第104条の3第1項の規定による攻撃又は防御の方法を記載した書面がその通知前に既に提出され、又はその通知後に最初に提出されたときは、その旨を特許庁長官に通知するものとする。
 特許庁長官は、前項に規定する通知を受けたときは、裁判所に対し、当該訴訟の訴訟記録のうちその審判において審判官が必要と認める書面の写しの送付を求めることができる。
第169条 特許無効審判及び延長登録無効審判に関する費用の負担は、審判が審決により終了するときはその審決をもつて、審判が審決によらないで終了するときは審判による決定をもつて、職権で、定めなければならない。
 民事訴訟法第61条から第66条まで、第69条第1項及び第2項、第70条並びに第71条第2項(訴訟費用の負担)の規定は、前項に規定する審判に関する費用に準用する。この場合において、同法第71条第2項中「最高裁判所規則」とあるのは、「経済産業省令」と読み替えるものとする。
 拒絶査定不服審判及び訂正審判に関する費用は、請求人の負担とする。
 民事訴訟法第65条(共同訴訟の場合の負担)の規定は、前項の規定により請求人が負担する費用に準用する。
 審判に関する費用の額は、請求により、審決又は決定が確定した後に特許庁長官が決定をする。
 審判に関する費用の範囲、額及び納付並びに審判における手続上の行為をするために必要な給付については、その性質に反しない限り、民事訴訟費用等に関する法律(昭和46年法律第40号)中これらに関する規定(第2章第1節及び第3節に定める部分を除く。)の例による。
第170条 審判に関する費用の額についての確定した決定は、執行力のある債務名義と同一の効力を有する。
第171条 確定審決に対しては、当事者又は参加人は、再審を請求することができる。
 民事訴訟法第338条第1項及び第2項並びに第339条(再審の事由)の規定は、前項の再審の請求に準用する。
第172条 審判の請求人及び被請求人が共謀して第三者の権利又は利益を害する目的をもつて審決をさせたときは、その第三者は、その確定審決に対し再審を請求することができる。
 前項の再審は、その請求人及び被請求人を共同被請求人として請求しなければならない。
第173条 再審は、請求人が審決が確定した後再審の理由を知つた日から30日以内に請求しなければならない。
 再審を請求する者がその責めに帰することができない理由により前項に規定する期間内にその請求をすることができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から14日(在外者にあつては、2月)以内でその期間の経過後6月以内にその請求をすることができる。
 請求人が法律の規定に従つて代理されなかつたことを理由として再審を請求するときは、第1項に規定する期間は、請求人又はその法定代理人が送達により審決があつたことを知つた日の翌日から起算する。
 審決が確定した日から3年を経過した後は、再審を請求することができない。
 再審の理由が審決が確定した後に生じたときは、前項に規定する期間は、その理由が発生した日の翌日から起算する。
 第1項及び第4項の規定は、当該審決が前にされた確定審決と抵触することを理由とする再審の請求には、適用しない。
第174条 第131条第1項、第131条の2第1項本文、第132条第3項及び第4項、第133条第133条の2第134条第4項、第135条から第147条まで、第150条から第152条まで、第155条第1項、第156条から第160条まで、第168条第169条第3項から第6項まで並びに第170条の規定は、拒絶査定不服審判の確定審決に対する再審に準用する。
 第131条第1項、第131条の2第1項本文、第132条第1項、第2項及び第4項、第133条第133条の2第134条第1項、第3項及び第4項、第135条から第152条まで、第154条から第157条まで、第167条第168条第169条第1項、第2項、第5項及び第6項並びに第170条の規定は、特許無効審判又は延長登録無効審判の確定審決に対する再審に準用する。
 第131条第1項及び第3項、第131条の2第1項本文、第132条第3項及び第4項、第133条第133条の2第134条第4項、第135条から第147条まで、第150条から第152条まで、第155条第1項、第156条第157条第165条第168条第169条第3項から第6項まで並びに第170条の規定は、訂正審判の確定審決に対する再審に準用する。
 民事訴訟法第348条第1項(審理の範囲)の規定は、再審に準用する。
第175条 無効にした特許に係る特許権若しくは無効にした存続期間の延長登録に係る特許権が再審により回復した場合又は拒絶をすべき旨の審決があつた特許出願若しくは特許権の存続期間の延長登録の出願について再審により特許権の設定の登録若しくは特許権の存続期間を延長した旨の登録があつた場合において、その特許が物の発明についてされているときは、特許権の効力は、当該審決が確定した後再審の請求の登録前に善意に輸入し、又は日本国内において生産し、若しくは取得した当該物には、及ばない。
 無効にした特許に係る特許権若しくは無効にした存続期間の延長登録に係る特許権が再審により回復したとき、又は拒絶をすべき旨の審決があつた特許出願若しくは特許権の存続期間の延長登録の出願について再審により特許権の設定の登録若しくは特許権の存続期間を延長した旨の登録があつたときは、特許権の効力は、当該審決が確定した後再審の請求の登録前における次に掲げる行為には、及ばない。
1.当該発明の善意の実施
2.特許が物の発明についてされている場合において、善意に、その物の生産に用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をした行為
3.特許が物の発明についてされている場合において、善意に、その物を譲渡等又は輸出のために所持した行為
4.特許が方法の発明についてされている場合において、善意に、その方法の使用に用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をした行為
5.特許が物を生産する方法の発明についてされている場合において、善意に、その方法により生産した物を譲渡等又は輸出のために所持した行為

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