特許法、実用新案法、意匠法、商標法や著作権法などの条文を載せております。ぜひご覧下さい。
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第9条 放送は、次の各号のいずれかに該当するものに限り、この法律による保護を受ける。
1.日本国民である放送事業者の放送
2.国内にある放送設備から行なわれる放送
3.前2号に掲げるもののほか、次のいずれかに掲げる放送
イ 実演家等保護条約の締約国の国民である放送事業者の放送
ロ 実演家等保護条約の締約国にある放送設備から行われる放送
4.前3号に掲げるもののほか、次のいずれかに掲げる放送
イ 世界貿易機関の加盟国の国民である放送事業者の放送
ロ 世界貿易機関の加盟国にある放送設備から行われる放送
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