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特許法、実用新案法、意匠法、商標法や著作権法などの条文を載せております。ぜひご覧下さい。
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第9条の2 有線放送は、次の各号のいずれかに該当するものに限り、この法律による保護を受ける。
1.日本国民である有線放送事業者の有線放送(放送を受信して行うものを除く。次号において同じ。)
2.国内にある有線放送設備から行われる有線放送
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