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特許法、実用新案法、意匠法、商標法や著作権法などの条文を載せております。ぜひご覧下さい。
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第66条 廃棄
(1)いずれの締約国も、事務局長にあてた通告により、この条約を廃棄することができる。
(2)廃棄は、その通告の事務局長による受領の後6箇月で効力を生ずる。廃棄は、国際出願がその6箇月の期間の満了前にされている場合には及び、廃棄を行う国が選択されている場合にあつてはその選択がその6箇月の期間の満了前に行われているときに限り、廃棄を行う国における当該国際出願の効果に影響を及ぼさない。
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