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特許法、実用新案法、意匠法、商標法や著作権法などの条文を載せております。ぜひご覧下さい。
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第48条の11 特許法第184条の3第1項又は第184条の20第4項の規定により特許出願とみなされた国際出願の実用新案登録出願への変更については、同法第184条の6第2項の日本語特許出願にあつては同法第184条の5第1項、同法第184条の4第1項の外国語特許出願にあつては同項及び同法第184条の5第1項の規定による手続をし、かつ、同法第195条第2項の規定により納付すべき手数料を納付した後(同法第184条の20第4項の規定により特許出願とみなされた国際出願については、同項に規定する決定の後)でなければすることができない。
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第48条の12 国際実用新案登録出願の第1年から第3年までの各年分の登録料の納付については、第32条第1項中「実用新案登録出願と同時」とあるのは、「第48条の4第1項に規定する国内書面提出期間内(同条第4項に規定する国内処理の請求をした場合にあつては、その国内処理の請求の時まで)」とする。
第48条の13 国際実用新案登録出願に係る実用新案技術評価の請求については、第12条第1項中「何人も」とあるのは、「第48条の4第4項に規定する国内処理基準時を経過した後、何人も」とする。
第48条の13の2 外国語実用新案登録出願に係る第14条の2第1項の規定による訂正については、同条第3項中「願書に最初に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面」とあるのは、「第48条の4第1項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」とする。
第48条の14 外国語実用新案登録出願に係る実用新案登録無効審判については、第37条第1項第1号中「その実用新案登録が第2条の2第2項に規定する要件を満たしていない補正をした実用新案登録出願に対してされたとき」とあるのは、「第48条の4第1項の外国語実用新案登録出願に係る実用新案登録の願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面に記載した事項が同項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内にないとき」とする。
第48条の15 特許法第184条の7(日本語特許出願に係る条約第19条に基づく補正)及び第184条の8第1項から第3項まで(条約第34条に基づく補正)の規定は、国際実用新案登録出願の条約に基づく補正に準用する。この場合において、同法第184条の7第2項及び第184条の8第2項中「第17条の2第1項」とあるのは、「実用新案法第2条の2第1項」と読み替えるものとする。
 特許法第184条の11(在外者の特許管理人の特例)の規定は、国際実用新案登録出願に関する手続に準用する。
 特許法第184条の9第6項及び第184条の14の規定は、国際実用新案登録出願に準用する。
第48条の16 条約第2条(vii)の国際出願の出願人は、条約第4条(1)(ii)の指定国に日本国を含む国際出願(実用新案登録出願に係るものに限る。)につき条約第2条(xv)の受理官庁により条約第25条(1)(a)に規定する拒否若しくは同条(1)(a)若しくは(b)に規定する宣言がされ、又は条約第2条(xix)の国際事務局により条約第25条(1)(a)に規定する認定がされたときは、経済産業省令で定める期間内に、経済産業省令で定めるところにより、特許庁長官に同条(2)(a)に規定する決定をすべき旨の申出をすることができる。
 外国語でされた国際出願につき前項の申出をする者は、申出に際し、明細書、請求の範囲、図面(図面の中の説明に限る。)、要約その他の経済産業省令で定める国際出願に関する書類の日本語による翻訳文を特許庁長官に提出しなければならない。
 特許庁長官は、第1項の申出があつたときは、その申出に係る拒否、宣言又は認定が条約及び特許協力条約に基づく規則の規定に照らして正当であるか否かの決定をしなければならない。
 前項の規定により特許庁長官が同項の拒否、宣言又は認定が条約及び特許協力条約に基づく規則の規定に照らして正当でない旨の決定をしたときは、その決定に係る国際出願は、その国際出願につきその拒否、宣言又は認定がなかつたものとした場合において国際出願日となつたものと認められる日にされた実用新案登録出願とみなす。
 前項の規定により実用新案登録出願とみなされた国際出願についての手続の補正については、第2条の2第1項ただし書中「実用新案登録出願の日」とあるのは、「第48条の16第4項に規定する決定の日」とする。
 第48条の6第1項及び第2項、第48条の7第48条の8第3項、第48条の9第48条の10第1項、第3項及び第4項、第48条の12から第48条の14まで並びに特許法第184条の3第2項、第184条の9第6項、第184条の12第1項及び第184条の14の規定は、第4項の規定により実用新案登録出願とみなされた国際出願に準用する。この場合において、これらの規定の準用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
第49条 次に掲げる事項は、特許庁に備える実用新案原簿に登録する。
1.実用新案権の設定、移転、消滅、回復又は処分の制限
2.専用実施権又は通常実施権の設定、保存、移転、変更、消滅又は処分の制限
3.実用新案権、専用実施権又は通常実施権を目的とする質権の設定、移転、変更、消滅又は処分の制限
 実用新案原簿は、その全部又は一部を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録して置くことができる物を含む。以下同じ。)をもつて調製することができる。
 この法律に規定するもののほか、登録に関して必要な事項は、政令で定める。
第50条 特許庁長官は、実用新案権の設定の登録又は第14条の2第1項の訂正があつたときは、実用新案権者に対し、実用新案登録証を交付する。
 実用新案登録証の再交付については、経済産業省令で定める。
第50条の2 2以上の請求項に係る実用新案登録又は実用新案権についての第12条第2項、第14条の2第8項、第26条において準用する特許法第97条第1項若しくは第98条第1項第1号、第34条第1項第3号、第37条第3項、第41条において準用する同法第125条第41条において、若しくは第45条第1項において準用する同法第174条第2項において、それぞれ準用する同法第132条第1項、第44条第45条において準用する同法第176条第49条第1項第1号又は第53条第2項において準用する同法第193条第2項第4号の規定の適用については、請求項ごとに実用新案登録がされ、又は実用新案権があるものとみなす。
第51条 実用新案権者、専用実施権者又は通常実施権者は、経済産業省令で定めるところにより、登録実用新案に係る物品又はその物品の包装にその物品が登録実用新案に係る旨の表示(以下「実用新案登録表示」という。)を附するように努めなければならない。
第52条 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
1.登録実用新案に係る物品以外の物品又はその物品の包装に実用新案登録表示又はこれと紛らわしい表示を附する行為
2.登録実用新案に係る物品以外の物品であつて、その物品又はその物品の包装に実用新案登録表示又はこれと紛らわしい表示を附したものを譲渡し、貸し渡し、又は譲渡若しくは貸渡のために展示する行為
3.登録実用新案に係る物品以外の物品を製造させ若しくは使用させるため、又は譲渡し若しくは貸し渡すため、広告にその物品が登録実用新案に係る旨を表示し、又はこれと紛らわしい表示をする行為
第53条 特許庁は、実用新案公報を発行する。
 特許法第193条第2項(第4号から第6号まで、第8号及び第9号に係る部分に限る。)の規定は、実用新案公報に準用する。
第54条 次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
1.第2条の5第1項において準用する特許法第5条第1項の規定、第32条第3項の規定若しくは第14条の2第5項、第39条の2第4項、第45条第2項若しくは次条第5項において準用する同法第4条の規定による期間の延長又は第2条の5第1項において準用する同法第5条第2項の規定による期日の変更を請求する者
2.第11条第2項において準用する特許法第34条第4項の規定により承継の届出をする者
3.実用新案登録証の再交付を請求する者
4.第55条第1項において準用する特許法第186条第1項の規定により証明を請求する者
5.第55条第1項において準用する特許法第186条第1項の規定により書類の謄本又は抄本の交付を請求する者
6.第55条第1項において準用する特許法第186条第1項の規定により書類の閲覧又は謄写を請求する者
7.第55条第1項において準用する特許法第186条第1項の規定により実用新案原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求する者
 別表の中欄に掲げる者は、それぞれ同表の下欄に掲げる金額の範囲内において政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
 前2項の規定は、これらの規定により手数料を納付すべき者が国であるときは、適用しない。
 実用新案権又は実用新案登録を受ける権利が国と国以外の者との共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、国と国以外の者が自己の実用新案権又は実用新案登録を受ける権利について第1項又は第2項の規定により納付すべき手数料(実用新案技術評価の請求の手数料以外の政令で定める手数料に限る。)は、これらの規定にかかわらず、これらに規定する手数料の金額に国以外の者の持分の割合を乗じて得た額とし、国以外の者がその額を納付しなければならない。
 実用新案権又は実用新案登録を受ける権利が国又は第8項の規定若しくは他の法令の規定による実用新案技術評価の請求の手数料の軽減若しくは免除(以下この項において「減免」という。)を受ける者を含む者の共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、これらの者が自己の実用新案権又は実用新案登録を受ける権利について第2項の規定により納付すべき実用新案技術評価の請求の手数料は、同項の規定にかかわらず、国以外の各共有者ごとに同項に規定する実用新案技術評価の請求の手数料の金額(減免を受ける者にあつては、その減免後の金額)にその持分の割合を乗じて得た額を合算して得た額とし、国以外の者がその額を納付しなければならない。
 前2項の規定により算定した手数料の金額に10円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
 第1項及び第2項の手数料の納付は、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない、ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。
 特許庁長官は、自己の実用新案登録出願に係る考案又は登録実用新案について実用新案技術評価の請求をする者がその実用新案登録出願に係る考案若しくは登録実用新案の考案者又はその相続人である場合において、貧困により第2項の規定により納付すべき実用新案技術評価の請求の手数料を納付する資力がないと認めるときは、政令で定めるところにより、その手数料を軽減し、又は免除することができる。
第54条の2 実用新案技術評価の請求があつた後に第12条第7項の規定によりその請求がされなかつたものとみなされたときは、その請求人が前条第2項の規定により納付した実用新案技術評価の請求の手数料は、その者に返還する。
 第39条の2第3項又は第5項に規定する期間(同条第3項に規定する期間が同条第4項において準用する特許法第4条の規定により延長されたときは、その延長後の期間)内に実用新案登録無効審判の請求が取り下げられたときは、その請求人が前条第2項の規定により納付した審判の請求の手数料は、その者の請求により返還する。
 前項の規定による手数料の返還は、実用新案登録無効審判の請求が取り下げられた日から6月を経過した後は、請求することができない。
 実用新案登録無効審判の参加人が第39条第5項の規定による通知を受けた日から30日以内にその参加の申請を取り下げたときは、その参加人が前条第2項の規定により納付した参加の申請の手数料は、その者の請求により返還する。
 特許法第4条の規定は、前項に規定する期間に準用する。この場合において、同条中「特許庁長官」とあるのは、「審判長」と読み替えるものとする。
 実用新案登録無効審判の参加人がその責めに帰することができない理由により第4項に規定する期間内にその参加の申請を取り下げることができない場合において、その理由がなくなつた日から14日(在外者にあつては、2月)以内でその期間の経過後6月以内にその申請を取り下げたときは、同項の規定にかかわらず、その参加人が前条第2項の規定により納付した参加の申請の手数料は、その者の請求により返還する。
 第4項及び前項の規定による手数料の返還は、参加の申請が取り下げられた日から6月を経過した後は、請求することができない。
 実用新案登録無効審判の参加人がその参加の申請を取り下げていない場合において、第4項又は第6項に規定する期間(第4項に規定する期間が第5項において準用する特許法第4条の規定により延長されたときは、その延長後の期間)内に実用新案登録無効審判の請求が取り下げられたときは、その参加人が前条第2項の規定により納付した参加の申請の手数料は、その者の請求により返還する。ただし、第41条において準用する同法第148条第2項の規定により審判手続を続行したときは、この限りでない。
 前項の規定による手数料の返還は、実用新案登録無効審判の請求が取り下げられた日から1年を経過した後は、請求することができない。
10 過誤納の手数料は、納付した者の請求により返還する。
11 前項の規定による手数料の返還は、納付した日から1年を経過した後は、請求することができない。

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