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特許法、実用新案法、意匠法、商標法や著作権法などの条文を載せております。ぜひご覧下さい。
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第9条の3 次の表の上欄に掲げる者が同表の下欄に掲げる国においてした出願に基づく優先権は、パリ条約第4条の規定の例により、商標登録出願について、これを主張することができる。
日本国民又はパリ条約の同盟国の国民(パリ条約第3条の規定により同盟国の国民とみなされる者を含む。) 世界貿易機関の加盟国又は商標法条約の締約国
世界貿易機関の加盟国の国民(世界貿易機関を設立するマラケシュ協定附属書1C第1条3に規定する加盟国の国民をいう。)又は商標法条約の締約国の国民 パリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国又は商標法条約の締約国

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第9条の4 願書に記載した指定商品若しくは指定役務又は商標登録を受けようとする商標についてした補正がこれらの要旨を変更するものと商標権の設定の登録があつた後に認められたときは、その商標登録出願は、その補正について手続補正書を提出した時にしたものとみなす。
第10条 商標登録出願人は、商標登録出願が審査、審判若しくは再審に係属している場合又は商標登録出願についての拒絶をすべき旨の審決に対する訴えが裁判所に係属している場合に限り、2以上の商品又は役務を指定商品又は指定役務とする商標登録出願の一部を一又は二以上の新たな商標登録出願とすることができる。
 前項の場合は、新たな商標登録出願は、もとの商標登簿出願の時にしたものとみなす。ただし、第9条第2項並びに第13条第1項において準用する特許法(昭和34年法律第121号)第43条第1項及び第2項(第13条第1項において準用する同法第43条の2第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、この限りでない。
 第1項に規定する新たな商標登録出願をする場合には、もとの商標登録出願について提出された書面又は書類であつて、新たな商標登録出願について第9条第2項又は第13条第1項において準用する特許法第43条第1項及び第2項(第13条第1項において準用する同法第43条の2第3項において準用する場合を含む。)の規定により提出しなければならないものは、当該新たな商標登録出願と同時に特許庁長官に提出されたものとみなす。
第11条 商標登録出願人は、団体商標の商標登録出願を通常の商標登録出願(団体商標の商標登録出願及び地域団体商標の商標登録出願以外の商標登録出願をいう。以下同じ。)又は地域団体商標の商標登録出願に変更することができる。
 商標登録出願人は、地域団体商標の商標登録出願を通常の商標登録出願又は団体商標の商標登録出願に変更することができる。
 商標登録出願人は、通常の商標登録出願を団体商標の商標登録出願又は地域団体商標の商標登録出願に変更することができる。
 前3項の規定による商標登録出願の変更は、商標登録出願について査定又は審決が確定した後は、することができない。
 第1項から第3項までの規定による商標登録出願の変更があつたときは、もとの商標登録出願は、取り下げたものとみなす。
 前条第2項及び第3項の規定は、第1項から第3項までの規定による商標登録出願の変更の場合に準用する。
第12条 防護標章登録出願人は、その防護標章登録出願を商標登録出願に変更することができる。
 前項の規定による出願の変更は、防護標章登録出願について査定又は審決が確定した後は、することができない。
 第10条第2項及び第3項並びに前条第5項の規定は、第1項の規定による出願の変更の場合に準用する。
第12条の2 特許庁長官は、商標登録出願があつたときは、出願公開をしなければならない。
 出願公開は、次に掲げる事項を商標公報に掲載することにより行う。ただし、第3号及び第4号に掲げる事項については、当該事項を商標公報に掲載することが公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると特許庁長官が認めるときは、この限りでない。
1.商標登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
2.商標登録出願の番号及び年月日
3.願書に記載した商標(第5条第3項に規定する場合にあつては標準文字により現したもの。第18条第3項第3号及び第27条第1項において同じ。)
4.指定商品又は指定役務
5.前各号に掲げるもののほか、必要な事項
第13条 特許法第43条第1項から第4項まで並びに第43条の2第2項及び第3項の規定は、商標登録出願に準用する。この場合において、同法第43条第2項中「次の各号に掲げる日のうち最先の日から1年4月」とあるのは「商標登録出願の日から3月」と、同法第43条の2第2項中「又は世界貿易機関の加盟国」とあるのは「、世界貿易機関の加盟国又は商標法条約の締約国」と、同項中「若しくは世界貿易機関の加盟国の国民」とあるのは「、世界貿易機関の加盟国の国民若しくは商標法条約の締約国の国民」と、同条第3項中「前2項」とあるのは「前項」と読み替えるものとする。
 特許法第33条及び第34条第4項から第7項まで(特許を受ける権利)の規定は、商標登録出願により生じた権利に準用する。
第13条の2 商標登録出願人は、商標登録出願をした後に当該出願に係る内容を記載した書面を提示して警告をしたときは、その警告後商標権の設定の登録前に当該出願に係る指定商品又は指定役務について当該出願に係る商標の使用をした者に対し、当該使用により生じた業務上の損失に相当する額の金銭の支払を請求することができる。
 前項の規定による請求権は、商標権の設定の登録があつた後でなければ、行使することができない。
 第1項の規定による請求権の行使は、商標権の行使を妨げない。
 商標登録出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されたとき、商標登録出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したとき、第43条の3第2項の取消決定が確定したとき、又は第46条の2第1項ただし書の場合を除き商標登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、第1項の請求権は、初めから生じなかつたものとみなす。
 第27条第37条第39条において準用する特許法第104条の3から第105条の2まで、第105条の4から第105条の6まで及び第106条第56条第1項において準用する特許法第168条第3項から第6項まで並びに民法第719条及び第724条(不法行為)の規定は、第1項の規定による請求権を行使する場合に準用する。この場合において、当該請求権を有する者が商標権の設定の登録前に当該商標登録出願に係る商標の使用の事実及びその使用をした者を知つたときは、同条中「被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時」とあるのは、「商標権の設定の登録の日」と読み替えるものとする。
第14条 特許庁長官は、審査官に商標登録出願を審査させなければならない。
第15条 審査官は、商標登録出願が次の各号のいずれかに該当するときは、その商標登録出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。
1.その商標登録出願に係る商標が第3条第4条第1項、第7条の2第1項、第8条第2項若しくは第5項、第51条第2項(第52条の2第2項において準用する場合を含む。)、第53条第2項又は第77条第3項において準用する特許法第25条の規定により商標登録をすることができないものであるとき。
2.その商標登録出願に係る商標が条約の規定により商標登録をすることができないものであるとき。
3.その商標登録出願が第6条第1項又は第2項に規定する要件を満たしていないとき。
第15条の2 審査官は、拒絶をすべき旨の査定をしようとするときは、商標登録出願人に対し、拒絶の理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。
第15条の3 審査官は、商標登録出願に係る商標が、当該商標登録出願の日前の商標登録出願に係る他人の商標又はこれに類似する商標であつて、その商標に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするものであるときは、商標登録出願人に対し、当該他人の商標が商標登録されることにより当該商標登録出願が第15条第1号に該当することとなる旨を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えることができる。
 前項の通知が既にされている場合であつて、当該他人の商標が商標登録されたときは、前条の通知をすることを要しない。
第16条 審査官は、政令で定める期間内に商標登録出願について拒絶の理由を発見しないときは、商標登録をすべき旨の査定をしなければならない。
第16条の2 願書に記載した指定商品若しくは指定役務又は商標登録を受けようとする商標についてした補正がこれらの要旨を変更するものであるときは、審査官は、決定をもつてその補正を却下しなければならない。
 前項の規定による却下の決定は、文書をもつて行い、かつ、理由を付さなければならない。
 第1項の規定による却下の決定があつたときは、決定の謄本の送達があつた日から30日を経過するまでは、当該商標登録出願について査定をしてはならない。
 審査官は、商標登録出願人が第1項の規定による却下の決定に対し第45条第1項の審判を請求したときは、その審判の審決が確定するまでその商標登録出願の審査を中止しなければならない。
第17条 特許法第47条第2項(審査官の資格)、第48条(審査官の除斥)、第52条(査定の方式)及び第54条(訴訟との関係)の規定は、商標登録出願の審査に準用する。この場合において、同法第54条第1項中「審決」とあるのは、「登録異議の申立てについての決定若しくは審決」と読み替えるものとする。

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