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特許法、実用新案法、意匠法、商標法や著作権法などの条文を載せております。ぜひご覧下さい。
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第68条 第5条第5条の2第6条第1項及び第2項、第9条の2から第10条まで、第12条の2第13条第1項並びに第13条の2の規定は、防護標章登録出願に準用する。この場合において、第5条第1項中「3.指定商品又は指定役務並びに第6条第2項の政令で定める商品及び役務の区分」とあるのは「3.指定商品又は指定役務並びに第6条第2項の政令で定める商品及び役務の区分/4.防護標章登録出額に係る商標登録の登録番号」と、第5条の2第1項中「4.指定商品又は指定役務の記載がないとき。」とあるのは「4.指定商品又は指定役務の記載がないとき。/5.防護標章登録出願に係る商標登録の登録番号の記載がないとき。」と、第13条の2第5項中「第37条」とあるのは「第67条(第1号に係る部分を除く。)」と読み替えるものとする。
 第14条から第15条の2まで及び第16条から第17条の2までの規定は、防護標章登録出願の審査に準用する。この場合において、第15条第1号中「第3条第4条第1項、第7条の2第1項、第8条第2項若しくは第5項、第51条第2項(第52条の2第2項において準用する場合を含む。)、第53条第2項」とあるのは、「第64条」と読み替えるものとする。
 第18条第26条から第28条の2まで、第32条から第33条の3まで、第35条第39条において準用する特許法第104条の3及び第69条の規定は、防護標章登録に基づく権利に準用する。この場合において、第18条第2項中「第40条第1項の規定による登録料又は第41条の2第1項の規定により商標登録をすべき旨の査定若しくは審決の謄本の送達があつた日から30日以内に納付すべき登録料」とあるのは、「第65条の7第1項の規定による登録料」と読み替えるものとする。
 第43条の2から第45条まで、第46条(第1項第6号を除く。)、第46条の2第53条の2第53条の3第54条第1項及び第55条の2から第56条の2までの規定は、防護標章登録に係る登録異議の申立て及び審判に準用する。この場合において、第43条の2第1号及び第46条第1項第1号中「第3条、第7条の2第1項、第8条第1項、第2項若しくは第5項、第51条第2項(第52条の2第2項において準用する場合を含む。)、第53条第2項」とあるのは「第64条」と、同項第5号中「その登録商標が第4条第1項第1号から第3号まで、第5号、第7号又は第16号に掲げる商標に該当するものとなつているとき」とあるのは「その商標登録が第64条の規定に違反することとなつたとき」と読み替えるものとする。
 第57条から第63条の2までの規定は、防護標章登録に係る再審及び訴訟に準用する。この場合において、 第59条第2号中「第37条各号」とあるのは「第67条第2号から第7号まで」と、 第60条中「商標登録に係る商標権」とあるのは「防護標章登録に係る防護標章登録に基づく権利」と、「商標登録出願」とあるのは「防護標章登録出願若しくは防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願」と、「商標権の設定の登録」とあるのは「防護標章登録に基づく権利の設定の登録若しくは防護標章登録に基づく権利の存続期間を更新した旨の登録」と、「又はこれらに類似する商品若しくは役務について当該登録商標又はこれに類似する商標」とあるのは「について当該登録防護標章と同一の商標」と読み替えるものとする。
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第68条の2 日本国民又は日本国内に住所若しくは居所(法人にあつては、営業所)を有する外国人であつて標章の国際登録に関するマドリッド協定の1989年6月27日にマドリッドで採択された議定書(以下「議定書」という。)第2条(1)に規定する国際登録(以下「国際登録」という。)を受けようとする者は、特許庁長官に次の各号のいずれかを基礎とした議定書第2条(2)に規定する出願(以下「国際登録出願」という。)をしなければならない。この場合において、経済産業省令で定める要件に該当するときには、2人以上が共同して国際登録出願をすることができる。
1.特許庁に係属している自己の商標登録出願又は防護標章登録出願(以下「商標登録出願等」という。)
2.自己の商標登録又は防護標章登録(以下「商標登録等」という。)
 国際登録出願をしようとする者は、経済産業省令で定めるところにより外国語で作成した願書及び必要な書面を提出しなければならない。
 願書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1.国際登録出願に係る商標の保護を求める議定書の締約国の国名
2.国際登録出願に係る商標の保護を求める商品又は役務並びに第6条第2項の政令で定める商品及び役務の区分
 国際登録出願に係る商標又は標章について議定書第3条(3)の規定の適用を受けようとする者は、その旨及び付した色彩又はその組合せを願書に記載し、かつ、その色彩を付した商標登録出願等に係る商標若しくは標章又は登録商標若しくは登録防護標章の写しを願書に添付しなければならない。
第68条の3 特許庁長官は、国際登録出願の願書及び必要な書面を議定書第2条(1)に規定する国際事務局(以下「国際事務局」という。)に送付しなければならない。
 特許庁長官は前項の場合において、願書の記載事項とその基礎とした商標登録出頗等又は商標登録等の記載事項が一致するときは、その旨及び国際登録出願の受理の日を願書に記載しなければならない。
 第1項の場合において、特許庁長官は国際事務局に送付した国際登録出願の願書の写しを当該国際登録出願の出願人に対して送付する。
第68条の4 国際登録の名義人は、経済産業省令で定めるところにより、議定書第3条の3に規定する領域指定(以下「領域指定」という。)であつて国際登録後のもの(以下「事後指定」という。)を特許庁長官にすることができる。
第68条の5 国際登録の名義人は、経済産業省令で定めるところにより、議定書第7条(1)に規定する国際登録の存続期間の更新(以下「国際登録の存続期間の更新」という。)の申請を特許庁長官にすることができる。
第68条の6 国際登録の名義人又はその譲受人は、経済産業省令で定めるところにより、議定書第9条に規定する国際登録の名義人の変更(以下「国際登録の名義人の変更」という。)の記録の請求を特許庁長官にすることができる。
 前項に規定する請求は、国際登録において指定された商品若しくは役務ごと又は国際登録が効力を有する締約国ごとにすることができる。
第68条の7 第77条第2項において準用する特許法第17条第3項(第3号に係る部分に限る。)及び同法第18条第1項の規定は、国際登録出願、事後指定、国際登録の存続期間の更新の申請及び国際登録の名義人の変更の記録の請求に準用する。
第68条の8 第68条の2から前条までに定めるもののほか、国際登録出願、事後指定、国際登録の存続期間の更新の申請及び国際登録の名義人の変更の記録の請求に関し議定書及び議定書に基づく規則を実施するため必要な事項の細目は、経済産業省令で定める。
第68条の9 日本国を指定する領域指定は、議定書第3条(4)に規定する国際登録の日(以下「国際登録の日」という。)にされた商標登録出願とみなす。ただし、事後指定の場合は、議定書第3条の3(2)の規定により国際登録に係る事後指定が議定書第2条(1)に規定する国際事務局の登録簿(以下「国際登録簿」という。)に記録された日(以下「事後指定の日」という。)にされた商標登録出願とみなす。
 日本国を指定する国際登録に係る国際登録簿における次の表の上欄に掲げる事項は、第5条第1項の規定により提出した願書に記載された同表の下欄に掲げる事項とみなす。
国際登録の名義人の氏名又は名称及びその住所 商標登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
国際登録の対象である商標 商標登録を受けようとする商標
国際登録において指定された商品又は役務及び当該商品又は役務の類 指定商品又は指定役務並びに第6条第2項の政令で定める商品及び役務の区分
第68条の10 前条第1項の規定により商標登録出願とみなされた領域指定(以下この章において「国際商標登録出願」という。)に係る登録商標(以下この条において「国際登録に基づく登録商標」という。)がその商標登録前の登録商標(国際登録に基づく登録商標を除く。以下この条において「国内登録に基づく登録商標」という。)と同一であり、かつ、国際登録に基づく登録商標に係る指定商品又は指定役務が国内登録に基づく登録商標に係る指定商品又は指定役務と重複している場合であつて、国際登録に基づく登録商標に係る商標権者と国内登録に基づく登録商標に係る商標権者が同一であるときは、国際商標登録出願はその重複している範囲については、国内登録に基づく登録商標に係る商標登録出願の日にされていたものとみなす。
 第68条の32第3項及び第4項の規定は、前項の国際商標登録出願に準用する。
第68条の11 国際商標登録出願についての第9条第2項の規定の適用については、同項中「商標登録出願と同時」とあるのは、「国際商標登録出願の日から30日以内」とする。
第68条の12 国際商標登録出願については、第10条の規定は、適用しない。
第68条の13 国際商標登録出願については、第11条及び第65条の規定は、適用しない
第68条の14 国際商標登録出願についての第12条の2第2項の規定の適用については、同項第2号中「商標登録出願の番号及び年月日」とあるのは、「国際登録の番号及び国際登録の日(事後指定に係る国際商標登録出願の場合は事後指定の日)」とする。
第68条の15 国際商標登録出願については、第13条第1項において読み替えて準用する特許法第43条第1項から第4項までの規定は、適用しない。
 国際商標登録出願についての第13条第1項において読み替えて準用する特許法第43条の2第3項において準用する同法第43条第1項の規定の適用については、同項中「特許出願と同時」とあるのは、「国際商標登録出願の日から30日以内」とする。

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