特許法、実用新案法、意匠法、商標法や著作権法などの条文を載せております。ぜひご覧下さい。
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第73条 商標権者、専用使用権者又は通常使用権者は、経済産業省令で定めるところにより、指定商品若しくは指定商品の包装若しくは指定役務の提供の用に供する物に登録商標を付するとき、又は指定役務の提供に当たりその提供を受ける者の当該指定役務の提供に係る物に登録商標を付するときは、その商標にその商標が登録商標である旨の表示(以下「商標登録表示」という。)を付するように努めなければならない。
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第74条 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
1.登録商標以外の商標の使用をする場合において、その商標に商標登録表示又はこれと紛らわしい表示を付する行為
2.指定商品又は指定役務以外の商品又は役務について登録商標の使用をする場合において、その商標に商標登録表示又はこれと紛らわしい表示を付する行為
3.商品若しくはその商品の包装に登録商標以外の商標を付したもの、指定商品以外の商品若しくはその商品の包装に商品に係る登録商標を付したもの又は商品若しくはその商品の包装に役務に係る登録商標を付したものであつて、その商標に商標登録表示又はこれと紛らわしい表示を付したものを譲渡又は引渡しのために所持する行為
4.役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に登録商標以外の商標を付したもの、指定役務以外の役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に役務に係る登録商標を付したもの又は役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に商品に係る登録商標を付したものであつて、その商標に商標登録表示又はこれと紛らわしい表示を付したもの(次号において「役務に係る虚偽商標登録表示物」という。)を、これを用いて当該役務を提供するために所持し、又は輸入する行為
5.役務に係る虚偽商標登録表示物を、これを用いて当該役務を提供させるために譲渡し、引き渡し、又は譲渡若しくは引渡しのために所持し、若しくは輸入する行為
第75条 特許庁は、商標公報を発行する。
2 商標公報には、この法律に規定するもののほか、次に掲げる事項を掲載しなければならない。
1.出願公開後における拒絶をすべき旨の査定又は商標登録出願若しくは防護標章登録出願の放棄、取下げ若しくは却下
2.出願公開後における商標登録出願により生じた権利の承継
3.出願公開後における願書に記載した指定商品若しくは指定役務又は商標登録を受けようとする商標若しくは防護標章登録を受けようとする標章についてした補正
4.商標権の消滅(存続期間の満了によるもの及び第41条の2第4項の規定によるものを除く。)
5.登録異議の申立て若しくは審判若しくは再審の請求又はこれらの取下げ
6.登録異議の申立てについての確定した決定、審判の確定審決又は再審の確定した決定若しくは確定審決
7.第63条第1項の訴えについての確定判決
第76条 次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
2.第17条の2第2項(第68条第2項において準用する場合を含む。)において準用する意匠法第17条の4、第41条第2項(第41条の2第6項において準用する場合を含む。)、第43条の4第3項(第68条第4項において準用する場合を含む。)、第65条の8第3項若しくは次条第1項において準用する特許法第4条若しくは第5条第1項の規定による期間の延長又は次条第1項において準用する同法第5条第2項の規定による期日の変更を請求する者
3.第68条の2の規定により特許庁長官に国際登録出願をする者
4.第68条の4の規定により特許庁長官に事後指定をする者
5.第68条の5の規定により特許庁長官に国際登録の存続期間の更新の申請をする者
6.第68条の6の規定により特許庁長官に国際登録の名義人の変更の記録の請求をする者
7.商標登録証又は防護標章登録証の再交付を請求する者
8.第72条第1項の規定により証明を請求する者
9.第72条第1項の規定により書類の謄本又は抄本の交付を請求する者
10.第72条第1項の規定により書類の閲覧又は謄写を請求する者
11.第72条第1項の規定により商標原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求する者
2 別表の中欄に掲げる者は、それぞれ同表の下欄に掲げる金額の範囲内において政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
3 前2項の規定は、これらの規定により手数料を納付すべき者が国であるときは、適用しない。
4 商標権、商標登録出願により生じた権利又は防護標章登録に基づく権利が国と国以外の者との共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、国と国以外の者が自己の商標権、商標登録出願により生じた権利又は防護標章登録に基づく権利について第1項又は第2項の規定により納付すべき手数料(政令で定めるものに限る。)は、これらの規定にかかわらず、これらに規定する手数料の金額に国以外の者の持分の割合を乗じて得た項とし、国以外の者がその額を納付しなければならない。
5 前項の規定により算定した手数料の金額に10円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
6 第1項又は第2項の手数料の納付は、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。
7 過誤納の手数料は、納付した者の請求により返還する。
8 前項の規定による手数料の返還は、納付した日から1年を経過した後は、請求することができない。
2 特許法 第6条から第9条まで、 第11条から第16条まで、 第17条第3項及び第4項、 第18条から第24条まで並びに第194条(手続)の規定は、商標登録出願、防護標章登録出願、請求その他商標登録又は防護標章登録に関する手続に準用する。この場合において、同法第6条第1項第1号中「出願審査の請求」とあるのは「登録異議の申立て」と、同法第7条第4項中「相手方が請求した審判又は再審」とあるのは「その商標権若しくは防護標章登録に基づく権利に係る登録異議の申立て又は相手方が請求した審判若しくは再審」と、同法第9条中「拒絶査定不服審判」とあるのは「商標法第44条第1項若しくは第45条第1項の審判」と、同法第14条中「拒絶査定不服審判」とあるのは「商標法第44条第1項又は第45条第1項の審判」と、同法第17条第3項中「2.手続がこの法律又はこの法律に基づく命令で定める方式に違反しているとき。」とあるのは「2.手続がこの法律又はこの法律に基づく命令で定める方式に違反しているとき。/2の2.手続について商標法第40条第2項の規定による登録料又は同法第41条の2第2項の規定により更新登録の申請と同時に納付すべき登録料(商標法第43条第1項又は第2項の規定により納付すべき割増登録料を含む。)を納付しないとき。」と、同法第18条の2第1項中「できないもの」とあるのは「できないもの(商標法第5条の2第1項各号(同法第68条第1項において準用する場合を含む。)に該当するものを除く。)」と、同法第23条第1項及び第24条中「審判」とあるのは「登録異議の申立てについての審理及び決定、審判」と、同法第194条第1項中「審判」とあるのは「登録異議の申立て、審判」と読み替えるものとする。
3 特許法第25条(外国人の権利の享有)の規定は、商標権その他商標登録に関する権利に準用する。
4 特許法第26条(条約の効力)の規定は、商標登録及び防護標章登録に準用する。
6 特許法第195条の3の規定は、この法律又はこの法律に基づく命令の規定による処分に準用する。
7 特許法第195条の4(行政不服審査法による不服申立ての制限)の規定は、この法律の規定による査定、補正の却下の決定、取消決定又は審決及び登録異議申立書又は審判若しくは再審の請求書の却下の決定並びにこの法律の規定により不服を申し立てることができないこととされている処分に準用する。
第77条の2 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
第78条 商標権又は専用使用権を侵害した者(第37条又は第67条の規定により商標権又は専用使用権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者を除く。)は、10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第79条 詐欺の行為により商標登録、防護標章登録、商標権若しくは防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録、登録異議の申立てについての決定又は審決を受けた者は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。
第81条 この法律の規定により宣誓した証人、鑑定人又は通訳人が特許庁又はその嘱託を受けた裁判所に対し虚偽の陳述、鑑定又は通訳をしたときは、3月以上10年以下の懲役に処する。
2 前項の罪を犯した者が事件の判定の謄本が送達され、又は登録異議の申立てについての決定若しくは審決が確定する前に自白したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。
2 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
3 第1項の罪は、日本国外において同項の罪を犯した者にも適用する。
第82条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号で定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
2 前項の場合において、当該行為者に対してした前条第2項の告訴は、その法人又は人に対しても効力を生じ、その法人又は人に対してした告訴は、当該行為者に対しても効力を生ずるものとする。
第83条 第28条第3項(第68条第3項において準用する場合を含む。)において準用する特許法第71条第3項において、第43条の8(第60条の2第1項及び第68条第4項において準用する場合を含む。)若しくは第56条第1項(第68条第4項において準用する場合を含む。)において、第61条(第68条第5項において準用する場合を含む。)において準用する同法第174条第2項において、第62条第1項(第68条第5項において準用する場合を含む。)において準用する意匠法第58条第2項において、又は第62条第2項(第68条第5項において準用する場合を含む。)において準用する同法第58条第3項において、それぞれ準用する特許法第151条において準用する民事訴訟法第207条第1項の規定により宣誓した者が特許庁又はその嘱託を受けた裁判所に対し虚偽の陳述をしたときは、10万円以下の過料に処する。
第84条 この法律の規定により特許庁又はその嘱託を受けた裁判所から呼出しを受けた者が正当な理由がないのに出頭せず、又は宣誓、陳述、証言、鑑定若しくは通訳を拒んだときは、10万円以下の過料に処する。
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