特許法、実用新案法、意匠法、商標法や著作権法などの条文を載せております。ぜひご覧下さい。
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第97条の3 レコード製作者は、そのレコードをそれが複製されている商業用レコードの貸与により公衆に提供する権利を専有する。
2 前項の規定は、期間経過商業用レコードの賃与による場合には、適用しない。
3 貸レコード業者は、期間経過商業用レコードの貸与によりレコードを公衆に提供した場合には、当該レコード(著作隣接権の有線期間内のものに限る。)に係るレコード製作者に相当な額の報酬を支払わなければならない。
4 第97条第3項の規定は、前項の報酬を受ける権利の行使について準用する。
6 第1項に規定する権利を有する者の許諾に係る使用料を受ける権利は、第4項において準用する第97条第3項の団体によつて行使することができる。
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第98条 放送事業者は、その放送又はこれを受信して行なう有線放送を受信して、その放送に係る音又は影像を録音し、録画し、又は写真その他これに類似する方法により複製する権利を専有する。
第99条 放送事業者は、その放送を受信してこれを再放送し、又は有線放送する権利を専有する。
2 前項の規定は、放送を受信して有線放送を行なう者が法令の規定により行なわなければならない有線放送については、適用しない。
第99条の2 放送事業者は、その放送又はこれを受信して行う有線放送を受信して、その放送を送信可能化する権利を専有する。
第100条 放送事業者は、そのテレビジョン放送又はこれを受信して行なう有線放送を受信して、影像を拡大する特別の装置を用いてその放送を公に伝達する権利を専有する。
第100条の2 有線放送事業者は、その有線放送を受信して、その有線放送に係る音又は影像を録音し、録画し、又は写真その他これに類似する方法により複製する権利を専有する
第100条の3 有線放送事業者は、その有線放送を受信してこれを放送し、又は再有線放送する権利を専有する。
第100条の4 有線放送事業者は、その有線放送を受信してこれを送信可能化する権利を専有する。
第100条の5 有線放送事業者は、その有線テレビジョン放送を受信して、影像を拡大する特別の装置を用いてその有線放送を公に伝達する権利を専有する。
第101条 著作隣接権の存続期間は、次に掲げる時に始まる。
1.実演に関しては、その実演を行つた時
2.レコードに関しては、その音を最初に固定した時
3.放送に関しては、その放送を行つた時
4.有線放送に関しては、その有線放送を行つた時
2 著作隣接権の存続期間は、次に掲げる時をもつて満了する。
1.実演に関しては、その実演が行われた日の属する年の翌年から起算して50年を経過した時
2.レコードに関しては、その発行が行われた日の属する年の翌年から起算して50年(その音が最初に固定された日の属する年の翌年から起算して50年を経過する時までの間に発行されなかつたときは、その音が最初に固定された日の属する年の翌年から起算して50年)を経過した時
3.放送に関しては、その放送が行われた日の属する年の翌年から起算して50年を経過した時
4.有線放送に関しては、その有線放送が行われた日の属する年の翌年から起算して50年を経過した時
第101条の2 実演家人格権は、実演家の一身に専属し、譲渡することができない。
第101条の3 実演を公衆に提供し、又は提示する者は、その実演の実演家の死後においても、実演家が生存しているとしたならばその実演家人格権の侵害となるべき行為をしてはならない。ただし、その行為の性質及び程度、社会的事情の変動その他によりその行為が当該実演家の意を害しないと認められる場合は、この限りでない。
第102条 第30条第1項、第31条、第32条、第35条、第36条、第37条第3項、第38条第2項及び第4項、第41条から第42条の2まで並びに第44条(第2項を除く。)の規定は、著作隣接権の目的となつている実演、レコード、放送又は有線放送の利用について準用し、第30条第2項及び第47条の3の規定は、著作隣接権の目的となつている実演又はレコードの利用について準用し、第44条第2項の規定は、著作隣接権の目的となつている実演、レコード又は有線放送の利用について準用する。この場合において、同条第1項中「第23条第1項」とあるのは「第92条第1項、第99条第1項又は第100条の3」と、第44条第2項中「第23条第1項とあるのは「第92条第1項又は第100条の3」と読み替えるものとする。
4 前項の規定により実演の送信可能化を行う者は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず、実演の提示につき受ける対価をいう。)を受けない場合を除き、当該実演に係る第92条の2第1項に規定する権利を有する者に相当な額の補償金を支払わなければならない。
5 前2項の規定は、著作隣接権の目的となつているレコードの利用について準用する。この場合において、前項中「第92条の2第1項」とあるのは、「第96条の2」と読み替えるものとする。
第102条の2 前条の著作隣接権の制限に関する規定(同条第5項及び第6項の規定を除く。)は、実演家人格権に影響を及ぼすものと解釈してはならない。
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