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特許法、実用新案法、意匠法、商標法や著作権法などの条文を載せております。ぜひご覧下さい。
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第一条  願書(次項の願書を除く。)は、様式第一により作成しなければならない。
 実用新案法 (昭和三十四年法律第百二十三号)第十条第一項 若しくは第二項 又は同法第十一条第一項 において準用する特許法 (昭和三十四年法律第百二十一号)第四十四条第一項 の規定による実用新案登録出願についての願書は、様式第二により作成しなければならない。
 産業技術力強化法 (平成十二年法律第四十四号)第十九条 に規定する特定研究開発等成果に係る実用新案登録出願をするときは、願書にその旨を記載しなければならない。
第二条  願書に添付すべき明細書は、様式第三により作成しなければならない。
第三条  実用新案法第五条第四項 の経済産業省令で定めるところによる記載は、考案が解決しようとする課題及びその解決手段その他のその考案の属する技術の分野における通常の知識を有する者が考案の技術上の意義を理解するために必要な事項を記載することによりしなければならない。
第四条  実用新案法第五条第六項第四号 の経済産業省令で定めるところによる実用新案登録請求の範囲の記載は、次の各号に定めるとおりとする。
 請求項ごとに行を改め、一の番号を付して記載しなければならない。
 請求項に付す番号は、記載する順序により連続番号としなければならない。
 請求項の記載における他の請求項の引用は、その請求項に付した番号によりしなければならない。
 他の請求項を引用して請求項を記載するときは、その請求項は、引用する請求項より前に記載してはならない。
第四条の二  願書に添付すべき実用新案登録請求の範囲は、様式第三の二により作成しなければならない。
第五条  願書に添附すべき図面は、様式第四により作成しなければならない。
第六条  実用新案法第五条第七項 に規定する経済産業省令で定める事項は、同法第十四条第三項 に規定する実用新案公報への掲載の際に、明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面に記載した考案の概要と共に実用新案公報に掲載することが最も適当な図に付されている番号とする。
第七条の二  実用新案法第六条 の経済産業省令で定める技術的関係とは、二以上の考案が同一の又は対応する特別な技術的特徴を有していることにより、これらの考案が単一の一般的考案概念を形成するように連関している技術的関係をいう。
 前項に規定する特別な技術的特徴とは、考案の先行技術に対する貢献を明示する技術的特徴をいう。
 第一項に規定する技術的関係については、二以上の考案が別個の請求項に記載されているか単一の請求項に択一的な形式によって記載されているかどうかにかかわらず、その有無を判断するものとする。
第八条  実用新案技術評価の請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を特許庁長官に提出しなければならない。
 請求人の氏名又は名称及び住所又は居所
 実用新案技術評価の請求に係る実用新案登録出願の表示又は実用新案登録番号
 請求に係る請求項
 実用新案技術評価請求書は、様式第六により作成しなければならない。
 前項の請求書(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則 (平成二年通商産業省令第四十一号。以下「特例法施行規則」という。)第四十条第二項 の規定により見込額からの納付の申出を行うものを除く。)には、請求人が実用新案登録出願人又は実用新案権者でないときは、第二十三条第一項において準用する特許法施行規則 (昭和三十五年通商産業省令第十号)第一条第三項 の規定にかかわらず、請求人の印を押すことを要しない。
第十条  実用新案登録の訂正をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した訂正書を特許庁長官に提出しなければならない。ただし、第四号に掲げる事項については、実用新案法第十四条の二第一項 の訂正に係るものであるときは、この限りでない。
 実用新案権者の氏名又は名称及び住所又は居所
 実用新案登録番号
 訂正の目的
 削除をする請求項
 実用新案法第十四条の二第一項 の訂正に係る訂正書は様式第八により、同条第七項 の訂正に係る訂正書は様式第八の二により作成しなければならない。
第十二条  実用新案法第四十八条の五第一項第三号 の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
 国際出願番号
 代理人があるときは、代理人の氏名又は名称及び住所又は居所
 実用新案登録出願の表示
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