特許法、実用新案法、意匠法、商標法や著作権法などの条文を載せております。ぜひご覧下さい。
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第十四条 実用新案法第四十八条の五第二項第三号 の経済産業省令で定める方式は、次のとおりとする。
一 実用新案法第四十八条の五第一項 各号に掲げる事項が記載されていること。
二 前条に規定する様式により作成されていること。
第十七条 実用新案法第四十八条の十六第一項 の申出は、様式第十二によりしなければならない。
第十八条 実用新案法第四十八条の十六第二項 の経済産業省令で定める国際出願に関する書類は、明細書、請求の範囲、図面(図面の中の説明に限る。)、要約その他当該国際出願に関し出願人が千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約第二条(xv)の受理官庁又は同条(xix)の国際事務局に提出した書類(願書及び図面(図面の中の説明を除く。)を除く。)及びそれらの機関が当該国際出願に関して行つた処分に係る書類とする。
第二十条 実用新案法第五十一条 の実用新案登録表示は、「登録新案」の文字およびその登録番号とする。
2 前項の納付書には、第二十三条第一項において準用する特許法施行規則第一条第三項 の規定にかかわらず、納付者の印を押すことを要しない。
3 実用新案法第三十一条第三項 の規定により登録料を納付するときは、国を含む者の共有に係る場合にあつては国以外の者の持分の割合を、同法第三十二条の二 の規定又は他の法令の規定による登録料の軽減又は免除(以下「減免」という。)を受ける者を含む者の共有に係る場合にあつては減免を受ける者の持分の割合をそれぞれ願書又は登録料納付書に記載するとともに、当該持分について証明する書面を提出しなければならない。この場合において、既に特許庁に証明する書面を提出した者は、その事項に変更がないときは、当該証明する書面の提出を省略することができる。
第二十一条の二 実用新案法第三十四条第一項 の規定による登録料の返還の請求は、様式第十四の二によりしなければならない。
第二十一条の三 実用新案法第三十四条第一項 の規定による登録料(実用新案登録を受けようとする者が納付するものに限る。)の返還の請求並びに同法第五十四条の二第二項 、第四項、第六項、第八項及び第十項の規定による手数料の返還の請求は、様式第十四の三によりしなければならない。
第二十二条 何人も、特許庁長官に対し、刊行物若しくはその写し又は実用新案登録出願若しくは特許出願の願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲若しくは特許請求の範囲若しくは図面の写しを提出することにより、実用新案登録出願に係る考案が実用新案法第三条第一項第三号 及び第二項 (同号 に掲げる考案に係るものに限る。)、第三条の二又は第七条第一項から第三項まで若しくは第七項の規定により実用新案登録をすることができない旨の情報を提供することができる。
2 前項の規定による情報の提供は、様式第十五により作成した書面によらなければならない。
第二十二条の二 何人も、特許庁長官に対し、刊行物、実用新案登録出願又は特許出願の願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲若しくは特許請求の範囲若しくは図面の写しその他の書類を提出することにより、実用新案登録が次の各号のいずれかに該当する旨の情報を提供することができる。
一 その実用新案登録が実用新案法第二条の二第二項 に規定する要件を満たしていない補正をした実用新案登録出願に対してされたこと。
2 前項の規定による情報の提供は、様式第十五により作成した書面によらなければならない。
第二十三条 特許法施行規則第一章 (総則)(特許法施行規則第四条の三第一項第四号 、第五号及び第十四号並びに第三項第七号、第十一条の二、第十三条の二並びに第十三条の三の規定を除く。)の規定は、実用新案登録出願、請求その他実用新案登録に関する手続に準用する。この場合において、特許法施行規則第四条の三第一項 中「十三 再審の請求」とあるのは十三 再審の請求 十三の二 実用新案法第十四条の二 の規定による訂正と、同条第三項 中「六 第十五条第二項 の規定による物件の受取の手続」と、第十条中「特許法施行令 (昭和三十五年政令第十六号)第十五条第二項 若しくは第三項 」とあるのは「実用新案法施行令 (昭和三十五年政令第十七号)第三条第二項 」と、「第一条の三第二項若しくは第三項」とあるのは「第二条の二第二項」と、「この規則第四条の三から第七条まで、第八条第一項、第九条第四項、第十一条の五第二項、第二十七条第一項、第二項、第三項前段若しくは第四項前段、第二十七条の二第一項若しくは第二項若しくは第六十九条第三項前段」とあるのは「実用新案法施行規則第二十一条第三項前段」と、「特許法施行令第十五条第二項 若しくは第三項 」とあるのは「実用新案法施行令第三条第二項 」とあるのは「六 第二十三条第一項 において準用する特許法施行規則第十五条第二項 の規定による物件の受取の手続 六の二 第二十二条第一項 及び第二十二条の二第一項 の規定による情報の提供」と、第十一条第四項中「手数料」とあるのは「登録料」と、同条第五項中「手数料」とあるのは「手数料又は登録料」と読み替えるものとする。
4 特許法施行規則第二十六条 、第二十七条、第二十七条の三の二から第二十七条の五まで、第二十八条から第二十八条の四まで、第三十条及び第三十一条(信託、持分の記載等、発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けるための証明書の提出、パリ条約による優先権等の主張の証明書の提出、発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けようとする場合の手続等、塩基配列又はアミノ酸配列を含む特許出願等、特許出願の番号の通知、特許出願の放棄、特許出願の取下げ、特許出願等に基づく優先権等の主張の取下げ、特許出願の分割をする場合の補正及び提出書面の省略)の規定は、実用新案登録出願に準用する。この場合において、特許法施行規則第二十七条第三項 中「特許法第百九十五条第五項 」とあるのは「実用新案法第五十四条第四項 」と、同条第四項 中「特許法第百九十五条第六項 」とあるのは「実用新案法第五十四条第五項 」と、「出願審査」とあるのは「実用新案技術評価」と、「同法第百九十五条の二 」とあるのは「同条第十項 」と、特許法施行規則第二十七条の五第三項 中「特許法第十七条の二 」とあるのは「実用新案法第二条の二 若しくは第六条の二 」と読み替えるものとする。
5 特許法施行規則第三十八条の二 及び第三十八条の十三の二第一項 (翻訳文の様式等、塩基配列又はアミノ酸配列を含む特許出願等の特例)の規定は、実用新案法第四十八条の四第一項 、第二項若しくは第四項又は第四十八条の十六第二項の翻訳文に準用する。
6 特許法施行規則第三十八条の二の二 、第三十八条の二の三、第三十八条の六から第三十八条の六の四まで、第三十八条の十一、第三十八条の十三第一項及び第三十八条の十三の二第二項から第四項まで(特許法施行規則第二十七条の二 の適用に係る部分を除く。)(国際出願日の特例、明らかな誤りの訂正、補正の提出の様式、特許管理人の届出の期間、発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けたい旨を記載した書面等の提出の期間、特許番号の表示等の特例、信託、持分の記載又は微生物の寄託等の特例及び塩基配列又はアミノ酸配列を含む特許出願等の特例)の規定は、実用新案法第四十八条の三第二項 の国際実用新案登録出願に準用する。
8 特許法施行規則第三十八条の十三第二項 及び第三十八条の十三の二第五項 (特許法施行規則第二十七条の二 の適用に係るものを除く。)(信託、持分の記載又は微生物の寄託等の特例及び塩基配列又はアミノ酸配列を含む特許出願等の特例)の規定は、実用新案法第四十八条の十六第一項 の申出に準用する。
9 特許法施行規則第五章 (判定)の規定は、登録実用新案の技術的範囲についての判定に準用する。
10 特許法施行規則第六章 (裁定)の規定は、実用新案権についての裁定に準用する。
12 特許法施行規則第六十七条 (特許証の再交付)の規定は、実用新案登録証の再交付に準用する。
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