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特許法、実用新案法、意匠法、商標法や著作権法などの条文を載せております。ぜひご覧下さい。
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第40条 商標権の設定の登録を受ける者は、登録料として、一件ごとに、66,000円に区分(指定商品又は指定役務が属する第6条第2項の政令で定める商品及び役務の区分をいう。以下同じ。)の数を乗じて得た額を納付しなければならない。
 商標権の存続期間の更新登録の申請をする者は、登録料として、一件ごとに、151,000円に区分の数を乗じて得た額を納付しなければならない。
 前2項の規定は、国に属する商標権には、適用しない。
 
 第1項又は第2項の登録料は、商標権が国と国以外の者との共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、第1項又は第2項の規定にかかわらず、これらに規定する登録料の金額に国以外の者の持分の割合を乗じた得た額とし、国以外の者がその額を納付しなければならない。
 前項の規定により算定した登録料の金額に10円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
 第1項又は第2項の登録料の納付は、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。
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第41条 前条第1項の規定による登録料は、商標登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日から30日以内に納付しなければならない。
 特許庁長官は、登録料を納付すべき者の請求により、30日以内を限り、前項に規定する期間を延長することができる。
 前条第2項の規定による登録料は、更新登録の申請と同時に納付しなければならない。
第41条の2 商標権の設定の登録を受ける者は、第40条第1項の規定にかかわらず、登録料を分割して納付することができる。この場合においては、商標登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日から30日以内に、一件ごとに、44,000円に区分の数を乗じて得た額を納付するとともに、商標権の存続期間の満了前5年までに、一件ごとに、44,000円に区分の数を乗じて得た額を納付しなければならない。
 商標権の存続期間の更新登録の申請をする者は、第40条第2項の規定にかかわらず、登録料を分割して納付することができる。この場合においては、更新登録の申請と同時に、一件ごとに、101,000円に区分の数を乗じて得た額を納付するとともに、商標権の存続期間の満了前5年までに、一件ごとに、101,000円に区分の数を乗じて得た額を納付しなければならない。
 商標権者は、第1項又は前項の規定により商標権の存続期間の満了前5年までに納付すべき登録料を納付することができないときは、その期間が経過した後であつても、その期間の経過後6月以内にその登録料を追納することができる。
 前項の規定により登録料を追納することができる期間内に、第1項又は第2項の規定により商標権の存続期間の満了前5年までに納付すべきであつた登録料及び第43条第3項の割増登録料を納付しないときは、その商標権は、存続期間の満了前5年の日にさかのぼつて消滅したものとみなす。
 第40条第3項から第5項までの規定は、第1項及び第2項の場合に準用する。
 前条第2項の規定は、第1項の規定により商標登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日から30日以内に納付しなければならない登録料を納付する場合に準用する。
第41条の3 利害関係人は、納付すべき者の意に反しても、登録料(更新登録の申請と同時に納付すべき登録料を除く。)を納付することができる。
 前項の規定により登録料を納付した利害関係人は、納付すべき者が現に利益を受ける限度においてその費用の償還を請求することができる。
第42条 既納の登録料は、次に掲げるものに限り、納付した者の請求により返還する。
1.過誤納の登録料
2.第41条の2第1項又は第2項の規定により商標権の存続期間の満了前5年までに納付すべき登録料(商標権の存続期間の満了前5年までに第43条の3第2項の取消決定又は商標登録を無効にすべき旨の審決が確定した場合に限る。)
 前項の規定による登録料の返還は、同項第1号の登録料については納付した日から1年、同項第2号の登録料については第43条の3第2項の取消決定又は審決が確定した日から6月を経過した後は、請求することができない。
第43条 第20条第3項又は第21条第1項の規定により更新登録の申請をする者は、第40条第2項の規定により納付すべき登録料のほか、その登録料と同額の割増登録料を納付しなければならない。
 第41条の2第2項の場合においては、前項に規定する者は、同条第2項の規定により更新登録の申請と同時に納付すべき登録料のほか、その登録料と同額の割増登録料を納付しなければならない。
 第41条の2第3項の場合においては、商標権者は、同条第1項又は第2項の規定により商標権の存続期間の満了前5年までに納付すべき登録料のほか、その登録料と同額の割増登録料を納付しなければならない。
 前3項の割増登録料の納付は、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。
第43条の2 何人も、商標掲載公報の発行の日から2月以内に限り、特許庁長官に、商標登録が次の各号のいずれかに該当することを理由として登録異議の申立てをすることができる。この場合において、2以上の指定商品又は指定役務に係る商標登録については、指定商品又は指定役務ごとに登録異議の申立てをすることができる。
1.その商標登録が第3条第4条第1項、第7条の2第1項、第8条第1項、第2項若しくは第5項、第51条第2項(第52条の2第2項において準用する場合を含む。)、第53条第2項又は第77条第3項において準用する特許法第25条の規定に違反してされたこと。
2.その商標登録が条約に違反してされたこと。
第43条の3 登録異議の申立てについての審理及び決定は、3人又は5人の審判官の合議体が行う。
 審判官は、登録異議の申立てに係る商標登録が前条各号の一に該当すると認めるときは、その商標登録を取り消すべき旨の決定(以下「取消決定」という。)をしなければならない。
 取消決定が確定したときは、その商標権は、初めから存在しなかつたものとみなす。
 審判官は、登録異議の申立てに係る商標登録が前条各号の一に該当すると認めないときは、その商標登録を維持すべき旨の決定をしなければならない。
 前項の決定に対しては、不服を申し立てることができない。
第43条の4 登録異議の申立てをする者は、次に掲げる事項を記載した登録異議申立書を特許庁長官に提出しなければならない。
1.登録異議申立人及び代理人の氏名又は名称及び住所又は居所
2.登録異議の申立てに係る商標登録の表示
3.登録異議の申立ての理由及び必要な証拠の表示
 前項の規定により提出した登録異議申立書の補正は、その要旨を変更するものであつてはならない。ただし、第43条の2に規定する期間の経過後30日を経過するまでに前項第3号に掲げる事項についてする補正については、この限りでない。
 特許庁長官は、遠隔又は交通不便の地にある者のため、請求により又は職権で、前項に規定する期間を延長することができる。
 審判長は、登録異議申立書の副本を商標権者に送付しなければならない。
 第46条第3項の規定は、登録異議の申立てがあつた場合に準用する。
第43条の5 第56条第1項において準用する特許法第136条第2項及び第137条から第144条までの規定は、第43条の3第1項の合議体及びこれを構成する審判官に準用する。
第43条の5の2 特許庁長官は、各登録異議申立事件について審判書記官を指定しなければならない。
 第56条第1項において準用する特許法第144条の2第3項から第5項までの規定は、前項の審判書記官に準用する。
第43条の6 登録異議の申立てについての審理は、書面審理による。ただし、審判長は、商標権者、登録異議申立人若しくは参加人の申立てにより、又は職権で、口頭審理によるものとすることができる。
 第56条第1項において準用する特許法第145条第3項から第5項まで、第146条及び第147条の規定は、前項ただし書の規定による口頭審理に準用する。
 共有に係る商標権の商標権者の一人について、登録異議の申立てについての審理及び決定の手続の中断又は中止の原因があるときは、その中断又は中止は、共有者全員についてその効力を生ずる。
第43条の7 商標権についての権利を有する者その他商標権に関し利害関係を有する者は、登録異議の申立てについての決定があるまでは、商標権者を補助するため、その審理に参加することができる。
 第56条第1項において準用する特許法第148条第4項及び第5項並びに第149条の規定は、前項の規定による参加人に準用する。
第43条の8 第56条第1項において準用する特許法第150条及び第151条の規定は、登録異議の申立てについての審理における証拠調べ及び証拠保全に準用する。
第43条の9 登録異議の申立てについての審理においては、商標権者、登録異議申立人又は参加人が申し立てない理由についても、審理することができる。
 登録異議の申立てについての審理においては、登録異議の申立てがされていない指定商品又は指定役務については、審理することができない。

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