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第76条の2 プログラムの著作物の著作者は、その著作物について創作年月日の登録を受けることができる。ただし、その著作物の創作後6月を経過した場合は、この限りでない。
 前項の登録かされている著作物については、その登録に係る年月日において創作があつたものと推定する。
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第77条 次に掲げる事項は、登録しなければ、第三者に対抗することができない。
1.著作権の移転(相続その他の一般承継によるものを除く。次号において同じ。)又は処分の制限
2.著作権を目的とする質権の設定、移転、変更若しくは消滅(混同又は著作権若しくは担保する債権の消滅によるものを除く。)又は処分の制限
第78条 第75条第1項、第76条第1項、第76条の2第1項又は前条の登録は、文化庁長官が著作権登録原簿に記載して行う。
 文化庁長官は、第75条第1項の登録を行なつたときは、その旨を官報で告示する。
 何人も、文化庁長官に対し、著作権登録原簿の謄本若しくは抄本若しくはその附属書類の写しの交付又は著作権登録原簿若しくはその附属書類の閲覧を請求することができる。
 前項の請求をする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
 前項の規定は、同項の規定により手数料を納付すべき者が国等であるときは、適用しない。
 第1項に規定する登録に関する処分については、行政手続法(平成5年法律第88号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。
 著作権登録原簿及びその附属書類については、行政機関情報公開法の規定は、適用しない。
 著作権登録原簿及びその附属書類に記録されている保有個人情報(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第58号)第2条第3項に規定する保有個人情報をいう。)については、同法第4章の規定は、適用しない。
 この節に規定するもののほか、第1項に規定する登録に関し必要な事項は、政令で定める。
第78条の2 プログラムの著作物に係る登録については、この節の規定によるほか、別に法律で定めるところによる。
第79条 第21条に規定する権利を有する者(以下この章において「複製権者」という。)は、その著作物を文書又は図画として出版することを引き受ける者に対し、出版権を設定することができる。
 複製権者は、その複製権を目的とする質権が設定されているときは、当該質権を有する者の承諾を得た場合に限り、出版権を設定することができるものとする。
第80条 出版権者は、設定行為で定めるところにより、頒布の目的をもつて、その出版権の目的である著作物を原作のまま印刷その他の機械的又は化学的方法により文書又は図画として複製する権利を専有する。
 出版権の存続期間中に当該著作物の著作者が死亡したとき、又は、設定行為に別段の定めがある場合を除き、出版権の設定後最初の出版があつた日から3年を経過したときは、複製権者は、前項の規定にかかわらず、当該著作物を全集その他の編集物(その著作者の著作物のみを編集したものに限る。)に収録して複製することができる。
 出版権者は、他人に対し、その出版権の目的である著作物の複製を許諾することができない。
第81条 出版権者は、その出版権の目的である著作物につき次に掲げる義務を負う。ただし、設定行為に別段の定めがある場合は、この限りでない。
1.複製権者からその著作物を複製するために必要な原稿その他の原品又はこれに相当する物の引渡しを受けた日から6月以内に当該著作物を出版する義務
2.当該著作物を慣行に従い継続して出版する義務
第82条 著作者は、その著作物を出版権者があらためて複製する場合には、正当な範囲内において、その著作物に修正又は増減を加えることができる。
 出版権者は、その出版権の目的である著作物をあらためて複製しようとするときは、そのつど、あらかじめ著作者にその旨を通知しなければならない。
第83条 出版権の存続期間は、設定行為で定めるところによる。
 出版権は、その存続期間につき設定行為に定めがないときは、その設定後最初の出版があつた日から3年を経過した日において消滅する。
第84条 出版権者が第81条第1号の義務に違反したときは、複製権者は、出版権者に通知してその出版権を消滅させることができる。
 出版権者が第81条第2号の義務に違反した場合において、複製権者が3月以上の期間を定めてその履行を催告したにもかかわらず、その期間内にその履行がされないときは、複製権者は、出版権者に通知してその出版権を消滅させることができる。
 複製権者である著作者は、その著作物の内容が自己の確信に適合しなくなつたときは、その著作物の出版を廃絶するために、出版権者に通知してその出版権を消滅させることができる。ただし、当該廃絶により出版権者に通常生ずべき損害をあらかじめ賠償しない場合は、この限りでない。
第86条 第30条第1項、第31条第32条第33条第1項(同条第4項において準用する場合を含む。)、第33条の2第1項、第34条第1項、第35条第1項、第36条第1項、第37条第1項、第29条第1項、第40条第1項及び第2項、第41条から第42条の2まで、第46条並びに第47条の規定は、出版権の目的となつている著作物の複製について準用する。この場合において、第35条第1項及び第42条中「著作権者」とあるのは、「出版権者」と読み替えるものとする。
 前項において準用する第30条第1項、第31条第1号、第33条の2第1項、第35条第1項、第41条第42条又は第42条の2に定める目的以外の目的のために、これらの規定の適用を受けて作成された著作物の複製物を頒布し、又は当該複製物によつて当該著作物を公衆に提示した者は、第80条第1項の複製を行つたものとみなす。
第87条 出版権は、複製権者の承諾を得た場合に限り、譲渡し、又は質権の目的とすることができる。
第88条 次に掲げる事項は、登録しなければ、第三者に対抗することができない。
1.出版権の設定、移転(相続その他の一般承継によるものを除く。次号において同じ。)、変更若しくは消滅(混同又は複製権の消滅によるものを除く。)又は処分の制限
2.出版権を目的とする質権の設定、移転、変更若しくは消滅(混同又は出版権若しくは担保する債権の消滅によるものを除く。)又は処分の制限
 第78条(第2項を除く。)の規定は、前項の登録について準用する。この場合において、同条第1項、第3項、第7項及び第8項中「著作権登録原簿」とあるのは、「出版権登録原簿」と読み替えるものとする。
第89条 実演家は、第90条の2第1項及び第90条の3第1項に規定する権利(以下「実演家人格権」という。)並びに第91条第1項、第92条第1項、第92条の2第1項、第95条の2第1項及び第95条の3第1項に規定する権利並びに第95条第1項に規定する二次使用料及び第95条の3第3項に規定する報酬を受ける権利を享有する。
 レコード製作者は、第96条第96条の2第97条の2第1項及び第97条の3第1項に規定する権利並びに第97条第1項に規定する二次使用料及び第97条の3第3項に規定する報酬を受ける権利を亨有する。
 放送事業者は、第98条から第100条までに規定する権利を享有する。
 有線放送事業者は、第100条の2から第100条の5までに規定する権利を享有する。
 前各項の権利の享有には、いかなる方式の履行をも要しない。
 第1項から第4項までの権利(実演家人格権並びに第1項及び第2項の二次使用料及び報酬を受ける権利を除く。)は、著作隣接権という。

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