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特許法、実用新案法、意匠法、商標法や著作権法などの条文を載せております。ぜひご覧下さい。
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第33条 次の各号の一に該当する者が第46条第1項の審判の請求の登録前に商標登録が同項各号の一に該当することを知らないで日本国内において指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について当該登録商標又はこれに類似する商標の使用をし、その商標が自己の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されていたときは、その者は、継続してその商品又は役務についてその商標の使用をする場合は、その商品又は役務についてその商標の使用をする権利を有する。当該業務を承継した者についても、同様とする。
1.同一又は類似の指定商品又は指定役務について使用をする同一又は類似の商標についての2以上の商標登録のうち、その一を無効にした場合における原商標権者
2.商標登録を無効にして同一又は類似の指定商品又は指定役務について使用をする同一又は類似の商標について正当権利者に商標登録をした場合における原商標権者
3.前2号に掲げる場合において、第46条第1項の審判の請求の登録の際現にその無効にした商標登録に係る商標権についての専用使用権又はその商標権若しくは専用使用権についての第31条第4項において準用する特許法第99条第1項の効力を有する通常使用権を有する者
 当該商標権者又は専用使用権者は、前項の規定により商標の使用をする権利を有する者から相当の対価を受ける権利を有する。
 第32条第2項の規定は、第1項の場合に準用する。
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第33条の2 商標登録出願の日前又はこれと同日の特許出願に係る特許権がその商標登録出願に係る商標権と抵触する場合において、その特許権の存続期間が満了したときは、その原特許権者は、原特許権の範囲内において、その商標登録出願に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務についてその登録商標又はこれに類似する商標の使用をする権利を有する。ただし、その使用が不正競争の目的でされない場合に限る。
 第32条第2項の規定は、前項の場合に準用する。
 前2項の規定は、商標登録出願の日前又はこれと同日の出願に係る実用新案権又は意匠権がその商標登録出願に係る商標権と抵触する場合において、その実用新案権又は意匠権の存続期間が満了したときに準用する。
第33条の3 商標登録出願の日前又はこれと同日の特許出願に係る特許権がその商標登録出願に係る商標権と抵触する場合において、その特許権の存続期間が満了したときは、その満了の際現にその特許権についての専用実施権又はその特許権若しくは専用実施権についての特許法第99条第1項の効力を有する通常実施権を有する者は、原権利の範囲内において、その商標登録出願に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務についてその登録商標又はこれに類似する商標の使用をする権利を有する。ただし、その使用が不正競争の目的でされない場合に限る。
 第32条第2項及び第33条第2項の規定は、前項の場合に準用する。
 前2項の規定は、商標登録出願の日前又はこれと同日の出願に係る実用新案権又は意匠権がその商標登録出願に係る商標権と抵触する場合において、その実用新案権又は意匠権の存続期間が満了したときに準用する。
第34条 商標権、専用使用権又は通常使用権を目的として質権を設定したときは、質権者は、契約で別段の定めをした場合を除き、当該指定商品又は指定役務について当該登録商標の使用をすることができない。
 特許法第96条(物上代位)の規定は、商標権、専用使用権又は通常使用権を目的とする質権に準用する。
 特許法第98条第1項第3号及び第2項(登録の効果)の規定は、商標権又は専用使用権を目的とする質権に準用する。
 特許法第99条第3項(登録の効果)の規定は、通常使用権を目的とする質権に準用する。
第36条 商標権者又は専用使用権者は、自己の商標権又は専用使用権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。
 商標権者又は専用使用権者は、前項の規定による請求をするに際し、侵害の行為を組成した物の廃棄、侵害の行為に供した設備の除却その他の侵害の予防に必要な行為を請求することができる。
第37条 次に掲げる行為は、当該商標権又は専用使用権を侵害するものとみなす。
1.指定商品若しくは指定役務についての登録商標に類似する商標の使用又は指定商品若しくは指定役務に類似する商品若しくは役務についての登録商標若しくはこれに類似する商標の使用
2.指定商品又は指定商品若しくは指定役務に類似する商品であつて、その商品又はその商品の包装に登録商標又はこれに類似する商標を付したものを譲渡、引渡し又は輸出のために所持する行為
3.指定役務又は指定役務若しくは指定商品に類似する役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に登録商標又はこれに類似する商標を付したものを、これを用いて当該役務を提供するために所持し、又は輸入する行為
4.指定役務又は指定役務若しくは指定商品に類似する役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に登録商標又はこれに類似する商標を付したものを、これを用いて当該役務を提供させるために譲渡し、引き渡し、又は譲渡若しくは引渡しのために所持し、若しくは輸入する行為
5.指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について登録商標又はこれに類似する商標の使用をするために登録商標又はこれに類似する商標を表示する物を所持する行為
6.指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について登録商標又はこれに類似する商標の使用をさせるために登録商標又はこれに類似する商標を表示する物を譲渡し、引き渡し、又は譲渡若しくは引渡しのために所持する行為
7.指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について登録商標又はこれに類似する商標の使用をし、又は使用をさせるために登録商標又はこれに類似する商標を表示する物を製造し、又は輸入する行為
8.登録商標又はこれに類似する商標を表示する物を製造するためにのみ用いる物を業として製造し、譲渡し、引き渡し、又は輸入する行為
第38条 商標権者又は専用使用権者が故意又は過失により自己の商標権又は専用使用権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為を組成した商品を譲渡したときは、その譲渡した商品の数量(以下この項において「譲渡数量」という。)に、商標権者又は専用使用権者がその侵害の行為がなければ販売することができた商品の単位数量当たりの利益の額を乗じて得た額を、商標権者又は専用使用権者の使用の能力に応じた額を超えない限度において、商標権者又は専用使用権者が受けた損害の額とすることができる。ただし、譲渡数量の全部又は一部に相当する数量を商標権者又は専用使用権者が販売することができないとする事情があるときは、当該事情に相当する数量に応じた額を控除するものとする。
 商標権者又は専用使用権者が故意又は過失により自己の商標権又は専用使用権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為により利益を受けているときは、その利益の額は、商標権者又は専用使用権者が受けた損害の額と推定する。
 商標権者又は専用使用権者は、故意又は過失により自己の商標権又は専用使用権を侵害した者に対し、その登録商標の使用に対し受けるべき金銭の額に相当する額の金銭を、自己が受けた損害の額としてその賠償を請求することができる。
 前項の規定は、同項に規定する金額を超える損害の賠償の請求を妨げない。この場合において、商標権又は専用使用権を侵害した者に故意又は重大な過失がなかつたときは、裁判所は、損害の賠償の額を定めるについて、これを参酌することができる。
第39条 特許法第103条(過失の推定)、第104条の2から第105条の6まで(具体的態様の明示義務、特許権者等の権利行使の制限、書類の提出等、損害計算のための鑑定、相当な損害額の認定、秘密保持命令、秘密保持命令の取消し及び訴訟記録の閲覧等の請求の通知等)及び第106条(信用回復の措置)の規定は、商標権又は専用使用権の侵害に準用する。
第40条 商標権の設定の登録を受ける者は、登録料として、一件ごとに、66,000円に区分(指定商品又は指定役務が属する第6条第2項の政令で定める商品及び役務の区分をいう。以下同じ。)の数を乗じて得た額を納付しなければならない。
 商標権の存続期間の更新登録の申請をする者は、登録料として、一件ごとに、151,000円に区分の数を乗じて得た額を納付しなければならない。
 前2項の規定は、国に属する商標権には、適用しない。
 
 第1項又は第2項の登録料は、商標権が国と国以外の者との共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、第1項又は第2項の規定にかかわらず、これらに規定する登録料の金額に国以外の者の持分の割合を乗じた得た額とし、国以外の者がその額を納付しなければならない。
 前項の規定により算定した登録料の金額に10円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
 第1項又は第2項の登録料の納付は、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。
第41条 前条第1項の規定による登録料は、商標登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日から30日以内に納付しなければならない。
 特許庁長官は、登録料を納付すべき者の請求により、30日以内を限り、前項に規定する期間を延長することができる。
 前条第2項の規定による登録料は、更新登録の申請と同時に納付しなければならない。
第41条の2 商標権の設定の登録を受ける者は、第40条第1項の規定にかかわらず、登録料を分割して納付することができる。この場合においては、商標登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日から30日以内に、一件ごとに、44,000円に区分の数を乗じて得た額を納付するとともに、商標権の存続期間の満了前5年までに、一件ごとに、44,000円に区分の数を乗じて得た額を納付しなければならない。
 商標権の存続期間の更新登録の申請をする者は、第40条第2項の規定にかかわらず、登録料を分割して納付することができる。この場合においては、更新登録の申請と同時に、一件ごとに、101,000円に区分の数を乗じて得た額を納付するとともに、商標権の存続期間の満了前5年までに、一件ごとに、101,000円に区分の数を乗じて得た額を納付しなければならない。
 商標権者は、第1項又は前項の規定により商標権の存続期間の満了前5年までに納付すべき登録料を納付することができないときは、その期間が経過した後であつても、その期間の経過後6月以内にその登録料を追納することができる。
 前項の規定により登録料を追納することができる期間内に、第1項又は第2項の規定により商標権の存続期間の満了前5年までに納付すべきであつた登録料及び第43条第3項の割増登録料を納付しないときは、その商標権は、存続期間の満了前5年の日にさかのぼつて消滅したものとみなす。
 第40条第3項から第5項までの規定は、第1項及び第2項の場合に準用する。
 前条第2項の規定は、第1項の規定により商標登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日から30日以内に納付しなければならない登録料を納付する場合に準用する。
第41条の3 利害関係人は、納付すべき者の意に反しても、登録料(更新登録の申請と同時に納付すべき登録料を除く。)を納付することができる。
 前項の規定により登録料を納付した利害関係人は、納付すべき者が現に利益を受ける限度においてその費用の償還を請求することができる。
第42条 既納の登録料は、次に掲げるものに限り、納付した者の請求により返還する。
1.過誤納の登録料
2.第41条の2第1項又は第2項の規定により商標権の存続期間の満了前5年までに納付すべき登録料(商標権の存続期間の満了前5年までに第43条の3第2項の取消決定又は商標登録を無効にすべき旨の審決が確定した場合に限る。)
 前項の規定による登録料の返還は、同項第1号の登録料については納付した日から1年、同項第2号の登録料については第43条の3第2項の取消決定又は審決が確定した日から6月を経過した後は、請求することができない。
第43条 第20条第3項又は第21条第1項の規定により更新登録の申請をする者は、第40条第2項の規定により納付すべき登録料のほか、その登録料と同額の割増登録料を納付しなければならない。
 第41条の2第2項の場合においては、前項に規定する者は、同条第2項の規定により更新登録の申請と同時に納付すべき登録料のほか、その登録料と同額の割増登録料を納付しなければならない。
 第41条の2第3項の場合においては、商標権者は、同条第1項又は第2項の規定により商標権の存続期間の満了前5年までに納付すべき登録料のほか、その登録料と同額の割増登録料を納付しなければならない。
 前3項の割増登録料の納付は、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。
第43条の2 何人も、商標掲載公報の発行の日から2月以内に限り、特許庁長官に、商標登録が次の各号のいずれかに該当することを理由として登録異議の申立てをすることができる。この場合において、2以上の指定商品又は指定役務に係る商標登録については、指定商品又は指定役務ごとに登録異議の申立てをすることができる。
1.その商標登録が第3条第4条第1項、第7条の2第1項、第8条第1項、第2項若しくは第5項、第51条第2項(第52条の2第2項において準用する場合を含む。)、第53条第2項又は第77条第3項において準用する特許法第25条の規定に違反してされたこと。
2.その商標登録が条約に違反してされたこと。

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