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特許法、実用新案法、意匠法、商標法や著作権法などの条文を載せております。ぜひご覧下さい。
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第56条の2 意匠法第51条の規定は、第45条第1項の審判に準用する。
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第57条 確定した取消決定及び確定審決に対しては、当事者又は参加人は、再審を請求することができる。
 民事訴訟法(平成8年法律第109号)第338条第1項及び第2項並びに第339条(再審の事由)の規定は、前項の再審の請求に準用する。
第58条 審判の請求人及び被請求人が共謀して第三者の権利又は利益を害する目的をもつて審決をさせたときは、その第三者は、その確定審決に対し再審を請求することができる。
 前項の再審は、その請求人及び被請求人を共同被請求人として請求しなければならない。
第59条 取り消し、若しくは無効にした商標登録に係る商標権が再審により回復したときは、商標権の効力は、次に掲げる行為には、及ばない。
1.当該取消決定又は審決が確定した後再審の請求の登録前における当該指定商品又は指定役務についての当該登録商標の善意の使用
2.当該取消決定又は審決が確定した後再審の請求の登録前に善意にした第37条各号に掲げる行為
第60条 取り消し、若しくは無効にした商標登録に係る商標権が再審により回復した場合、又は拒絶をすべき旨の審決があつた商標登録出願について再審により商標権の設定の登録があつた場合において、当該取消決定又は審決が確定した後再審の請求の登録前に善意に日本国内において当該指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について当該登録商標又はこれに類似する商標の使用をした結果、再審の請求の登録の際現にその商標が自己の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているときは、その者は、継続してその商品又は役務についてその商標の使用をする場合は、その商品又は役務についてその商標の使用をする権利を有する。当該業務を承継した者についても、同様とする。
 第32条第2項の規定は、前項の場合に準用する。
第60条の2 第43条の3第43条の5から第43条の9まで、第43条の12から第43条の14まで、第56条第1項において準用する特許法第131条第1項、第131条の2第1項本文、第132条第3項、第154条第155条第1項及び第156条並びに第56条第2項において準用する同法第155条第3項の規定は、確定した取消決定に対する再審に準用する。
 第55条の2の規定は、第44条第1項の審判の確定審決に対する再審に準用する。
 第56条の2の規定は、第45条第1項の審判の確定審決に対する再審に準用する。
第61条 特許法第173条(再審の請求期間)並びに第174条第2項及び第4項(審判の規定等の準用)の規定は、再審に準用する。この場合において、同法第173条第1項及び第3項から第5項までの規定中「審決」とあるのは「取消決定又は審決」と、同法第174条第2項中「特許無効審判又は延長登録無効審判」とあるのは「商標法第46条第1項、第50条第1項、第51条第1項、第52条の2第1項、第53条第1項又は第53条の2の審判」と読み替えるものとする。
第62条 意匠法第58条第2項(審判の規定の準用)の規定は、第44条第1項の審判の確定審決に対する再審に準用する。
 意匠法第58条第3項の規定は、第45条第1項の審判の確定審決に対する再審に準用する。
第63条 取消決定又は審決に対する訴え、第55条の2第3項(第60条の2第2項において準用する場合を含む。)において準用する第16条の2第1項の規定による却下の決定に対する訴え及び登録異議申立書又は審判若しくは再審の請求書の却下の決定に対する訴えは、東京高等裁判所の専属管轄とする。
 特許法第178条第2項から第6項まで(出訴期間等)、第179条から第180条の2まで(被告適格、出訴の通知及び審決取消訴訟における特許庁長官の意見)、第181条第1項及び第5項(審決又は決定の取消し)並びに第182条(裁判の正本の送付)の規定は、前項の訴えに準用する。この場合において、同法第178条第2項中「当該審判」とあるのは「当該登録異議の申立てについての審理、審判」と、同法第179条中「特許無効審判若しくは延長登録無効審判」とあるのは「商標法第46条第1項、第50条第1項、第51条第1項、第52条の2第1項、第53条第1項若しくは第53条の2の審判」と読み替えるものとする。
第63条の2 特許法第184条の2(不服申立てと訴訟との関係)の規定は、この法律又はこの法律に基づく命令の規定による処分(第77条第7項に規定する処分を除く。)の取消しの訴えに準用する。
第64条 商標権者は、商品に係る登録商標が自己の業務に係る指定商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されている場合において、その登録商標に係る指定商品及びこれに類似する商品以外の商品又は指定商品に類似する役務以外の役務について他人が登録商標の使用をすることによりその商品又は役務と自己の業務に係る指定商品とが混同を生ずるおそれがあるときは、そのおそれがある商品又は役務について、その登録商標と同一の標章についての防護標章登録を受けることができる。
 商標権者は、役務に係る登録商標が自己の業務に係る指定役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている場合において、その登録商標に係る指定役務及びこれに類似する役務以外の役務又は指定役務に類似する商品以外の商品について他人が登録商標の使用をすることによりその役務又は商品と自己の業務に係る指定役務とが混同を生ずるおそれがあるときは、そのおそれがある役務又は商品について、その登録商標と同一の標章についての防護標章登録を受けることができる。
 地域団体商標に係る商標権に係る防護標章登録についての前2項の規定の適用については、これらの規定中「自己の」とあるのは、「自己又はその構成員の」とする。
第65条 商標登録出願人は、その商標登録出願を防護標章登録出願に変更することができる。
 前項の規定による出願の変更は、商標登録出願について査定又は審決が確定した後は、することができない。
 第10条第2項及び第3項並びに第11条第5項の規定は、第1項の規定による出願の変更の場合に準用する。
第65条の2 防護標章登録に基づく権利の存続期間は、設定の登録の日から10年をもつて終了する。
 防護標章登録に基づく権利の存続期間は、更新登録の出願により更新することができる。ただし、その登録防護標章が第64条の規定により防護標章登録を受けることができるものでなくなつたときは、この限りでない。
第65条の3 防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願をする者は、次に掲げる事項を記載した願書を特許庁長官に提出しなければならない。
1.出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
2.防護標章登録の登録番号
3.前2号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項
 更新登録の出願は、防護標章登録に基づく権利の存続期間の満了前6月から満了の日までの間にしなければならない。
 防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願をする者は、その責めに帰することができない理由により前項の規定により更新登録の出願をすることができる期間内にその出願ができなかつたときは、その理由がなくなつた日から14日(在外者にあつては、2月)以内でその期間の経過後6月以内に限り、その出願をすることができる。
 防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願があつたときは、存続期間は、その満了の時(前項の規定による出願があつたときは、その出願の時)に更新されたものとみなす。ただし、その出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定し、又は防護標章登録に基づく権利の存続期間を更新した旨の登録があつたときは、この限りでない。
第65条の4 審査官は、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願が次の各号の一に該当するときは、その出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。
1.その出願に係る登録防護標章が第64条の規定により防護標章登録を受けることができるものでなくなつたとき。
2.その出願をした者が当該防護標章登録に基づく権利を有する者でないとき。
 審査官は、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願について拒絶の理由を発見しないときは、更新登録をすべき旨の査定をしなければならない。

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