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特許法、実用新案法、意匠法、商標法や著作権法などの条文を載せております。ぜひご覧下さい。
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第29条の2 意匠登録出願に係る意匠を知らないで自らその意匠若しくはこれに類似する意匠の創作をし、又は意匠登録出願に係る意匠を知らないでその意匠若しくはこれに類似する意匠の創作をした書から知得して、意匠権の設定の登録の際現に日本国内においてその意匠又はこれに類似する意匠の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者(前条に該当する者を除く。)は、次の各号のいずれにも該当する場合に限り、その実施又は準備をしている意匠及び事業の目的の範囲内において、その意匠登録出願に係る意匠権について通常実施権を有する。
1.その意匠登録出願の日前に、自らその意匠又はこれに類似する意匠について意匠登録出願をし、当該意匠登録出願に係る意匠の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者であること。
2.前号の自らした意匠登録出願について、その意匠登録出願に係る意匠が第3条第1項各号の一に該当し、拒絶をすべき旨の査定又は審決が確定した者であること。
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第30条 次の各号のいずれかに該当する者であつて、意匠登録無効審判の請求の登録前に、意匠登録が第48条第1項各号のいずれかに該当することを知らないで、日本国内において当該意匠又はこれに類似する意匠の実施である事業をしているもの又はその事業の準備をしているものは、その実施又は準備をしている意匠及び事業の目的の範囲内において、当該意匠権又はその意匠登録を無効にした際現に存する専用実施権について通常実施権を有する。
1.同一又は類似の意匠についての2以上の意匠登録のうち、その一を無効にした場合における原意匠権者
2.意匠登録を無効にして同一又は類似の意匠について正当権利者に意匠登録をした場合における原意匠権者
3.前2号に掲げる場合において、意匠登録無効審判の請求の登録の際現にその無効にした意匠登録に係る意匠権についての専用実施権又はその意匠権若しくは専用実施権についての第28条第3項において準用する特許法第99条第1項の効力を有する通常実施権を有する者
 当該意匠権者又は専用実施権者は、前項の規定により通常実施権を有する者から相当の対価を受ける権利を有する。
第31条 意匠登録出願の日前又はこれと同日の意匠登録出願に係る意匠権のうち登録意匠に類似する意匠に係る部分がその意匠登録出願に係る意匠権と抵触する場合において、その意匠権の存続期間が満了したときは、その原意匠権者は、原意匠権の範囲内において、当該意匠権又はその意匠権の存続期間の満了の際現に存する専用実施権について通常実施権を有する。
 前項の規定は、意匠登録出願の日前又はこれと同日の出願に係る特許権又は実用新案権がその意匠登録出願に係る意匠権と抵触する場合において、その特許権又は実用新案権の存続期間がか満了したときに準用する。
第32条 意匠登録出願の日前又はこれと同日の意匠登録出願に係る意匠権のうち登録意匠に類似する意匠に係る部分がその意匠登録出願に係る意匠権と抵触する場合において、その意匠権の存続期間が満了したときは、その満了の際現にその存続期間が満了した意匠権についての専用実施権又はその意匠権若しくは専用実施権についての第28条第3項において準用する特許法第99条第1項の効力を有する通常実施権を有する者は、原権利の範囲内において、当該意匠権又はその意匠権の存続期間の満了の際現に存する専用実施権について通常実施権を有する。
 前項の規定は、意匠登録出願の日前又はこれと同日の出願に係る特許権又は実用新案権がその意匠登録出願に係る意匠権と抵触する場合において、その特許権又は実用新案権の存続期間が満了したときに準用する。
 当該意匠権者又は専用実施権者は、前2項の規定により通常実施権を有する者から相当の対価を受ける権利を有する。
第33条 意匠権者又は専用実施権者は、その登録意匠又はこれに類似する意匠が第26条に規定する場合に該当するときは、同条の他人に対しその登録意匠又はこれに類似する意匠の実施をするための通常実施権又は特許権若しくは実用新案権についての通常実施権の許諾について協議を求めることができる。
 前項の協議を求められた第26条の他人は、その協議を求めた意匠権者又は専用実施権者に対し、これらの者がその協議により通常実施権又は特許権若しくは実用新案権についての通常実施権の許諾を受けて実施をしようとする登録意匠又はこれに類似する意匠の範囲内において、通常実施権の許諾について協議を求めることができる。
 第1項の協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、意匠権者又は専用実施権者は、特許庁長官の裁定を請求することができる。
 第2項の協議が成立せず、又は協議をすることができない場合において、前項の裁定の請求があつたときは、第26条の他人は、第7項において準用する特許法第84条の規定によりその者が答弁書を提出すべき期間として特許庁長官が指定した期間内に限り、特許庁長官の裁定を請求することができる。
 特許庁長官は、第3項又は前項の場合において、当該通常実施権を設定することが第26条の他人又は意匠権者しくは専用実施権者の利益を不当に害することとなるときは、当該通常実施権を設定すべき旨の裁定をすることができない。
 特許庁長官は、前項に規定する場合のほか、第4項の場合において、第3項の裁定の請求について通常実施権を設定すべき旨の裁定をしないときは、当該通常実施権を設定すべき旨の裁定をすることができない。
 特許法第84条第85条第1項及び第88条から第91条の2まで(裁定の手続等)の規定は、第3項又は第4項の裁定に準用する。
第34条 通常実施権は、前条第3項若しくは第4項、特許法第92条第3項又は実用新案法第22条第3項の裁定による通常実施権を除き、実施の事業とともにする場合、意匠権者(専用実施権についての通常実施権にあつては、意匠権者及び専用実施権者)の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合に限り、移転することができる。
 通常実施権者は、前条第3項若しくは第4項、特許法第92条第3項又は実用新案法第22条第3項の裁定による通常実施権を除き、意匠権者(専用実施権についての通常実施権にあつては、意匠権者及び専用実施権者)の承認を得た場合に限り、その通常実施権について質権を設定することができる。
 前条第3項、特許法第92条第3項又は実用新案法第22条第3項の裁定による通常実施権は、その通常実施権者の当該意匠権、特許権又は実用新案権が実施の事業とともに移転したときはこれらに従つて移転し、その意匠権、特許権又は実用新案権が実施の事業と分離して移転したとき、又は消滅したときは消滅する。
 前条第4項の裁定による通常実施権は、その通常実施権者の当該意匠権、特許権又は実用新案権に従つて移転し、その意匠権、特許権又は実用新案権が消滅したときは消滅する。
第35条 意匠権、専用実施権又は通常実施権を目的として質権を設定したときは、質権者は、契約で別段の定をした場合を除き、当該登録意匠又はこれに類似する意匠の実施をすることができない。
 特許法第96条(物上代位)の規定は、意匠権、専用実施権又は通常実施権を目的とする質権に準用する。
 特許法第98条第1項第3号及び第2項(登録の効果)の規定は、意匠権又は専用実施権を目的とする質権に準用する。
 特許法第99条第3項(登録の効果)の規定は、通常実施権を目的とする質権に準用する。
第36条 特許法第69条第1項及び第2項(特許権の効力が及ばない範囲)、第73条(共有)、第76条(相続人がない場合の特許権の消滅)、第97条第1項(放棄)並びに第98条第1項第1号及び第2項(登録の効果)の規定は、意匠権に準用する。
第37条 意匠権者又は専用実施権者は、自己の意匠権又は専用実施権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。
 意匠権者又は専用実施権者は、前項の規定による請求をするに際し、侵害の行為を組成した物(プログラム等(特許法第2条第4項に規定するプログラム等をいう。次条において同じ。)を含む。以下同じ。)の廃棄、侵害の行為に供した設備の除却その他の侵害の予防に必要な行為を請求することができる。
 第14条第1項の規定により秘密にすることを請求した意匠に係る意匠権者又は専用実施権者は、その意匠に関し第20条第3項各号に掲げる事項を記載した書面であつて特許庁長官の証明を受けたものを提示して警告した後でなければ、第1項の規定による請求をすることができない。
第38条 次に掲げる行為は、当該意匠権又は専用実施権を侵害するものとみなす。
1.業として、登録意匠又はこれに類似する意匠に係る物品の製造にのみ用いる物の生産、譲渡等(譲渡及び貸渡しをいい、その物がプログラム等である場合には、電気通信回線を通じた提供を含む。以下同じ。)若しくは輸入又は譲渡等の申出(譲渡等のための展示を含む。以下同じ。)をする行為
2.登録意匠又はこれに類似する意匠に係る物品を業としての譲渡、貸渡し又は輸出のために所持する行為
第39条 意匠権者又は専用実施権者が故意又は過失により自己の意匠権又は専用実施権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為を組成した物品を譲渡したときは、その譲渡した物品の数量(以下この項において「譲渡数量」という。)に、意匠権者又は専用実施権者がその侵害の行為がなければ販売することができた物品の単位数量当たりの利益の額を乗じて得た額を、意匠権者又は専用実施権者の実施の能力に応じた額を超えない限度において、意匠権者又は専用実施権者が受けた損害の額とすることができる。ただし、譲渡数量の全部又は一部に相当する数量を意匠権者又は専用実施権者が販売することができないとする事情があるときは、当該事情に相当する数量に応じた額を控除するものとする。
 意匠権者又は専用実施権者が故意又は過失により自己の意匠権又は専用実施権を侵害した者に対しその侵害により自己か受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為により利益を受けているときは、その利益の額は、意匠権者又は専用実施権者が受けた損害の額と推定する。
 意匠権者又は専用実施権者は、故意又は過失により自己の意匠権又は専用実施権を侵害した者に対し、その登録意匠又はこれに類似する意匠の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額の金銭を、自己が受けた損害の額としてその賠償を請求することができる。
 前項の規定は、同項に規定する金額を超える損害の賠償の請求を妨げない。この場合において、意匠権又は専用実施権を侵害した者に故意又は重大な過失がなかつたときは、裁判所は、損害の賠償の額を定めるについて、これを参酌することができる。
第40条 他人の意匠権又は専用実施権を侵害した者は、その侵害の行為について過失があつたものと推定する。ただし、第14条第1項の規定により秘密にすることを請求した意匠に係る意匠権又は専用実施権の侵害については、この限りでない。
第41条 特許法第104条の2から第105条の6まで(具体的態様の明示義務、特許権者等の権利行使の制限、書類の提出等、損害計算のための鑑定、相当な損害額の認定、秘密保持命令、秘密保持命令の取消し及び訴訟記録の閲覧等の請求の通知等)及び第106条(信用回復の措置)の規定は、意匠権又は専用実施権の侵害に準用する。
第42条 意匠権の設定の登録を受ける者又は意匠権者は、登録料として、第21条に規定する存続期間の満了までの各年について、一件ごとに、次に掲げる金額を納付しなければならない。
1.第1年から第3年まで
毎年8,500円
2.第4年から第10年まで
毎年16,900円
3.第11年から第20年まで
毎年33,800円
 前項の規定は、国に属する意匠権には、適用しない。
 第1項の登録料は、意匠権が国と国以外の者との共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、第1項の規定にかかわらず、同項に規定する登録料の金額に国以外の者の持分の割合を乗じて得た額とし、国以外の者がその額を納付しなければならない。
 前項の規定により算定した登録料の金額に10円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
 第1項の登録料の納付は、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。
第43条 前条第1項第1号の規定による第1年分の登録料は、意匠登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日から30日以内に納付しなければならない。
 前条第1項の規定による第2年以後の各年分の登録料は、前年以前に納付しなければならない。
 特許庁長官は、登録料を納付すべき者の請求により、30日以内を限り、第1項に規定する期間を延長することができる。

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