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特許法、実用新案法、意匠法、商標法や著作権法などの条文を載せております。ぜひご覧下さい。
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第44条 意匠権者は、前条第2項に規定する期間内に登録料を納付することができないときは、その期間が経過した後であつても、その期間の経過後6月以内にその登録料を追納することができる。
 前項の規定により登録料を追納する意匠権者は、第42条第1項の規定により納付すべき登録料のほか、その登録料と同額の割増登録料を納付しなければならない。
 前項の割増登録料の納付は、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。
 意匠権者が第1項の規定により登録料を追納することができる期間内にその登録料及び第2項の割増登録料を納付しないときは、その意匠権は、前条第2項に規定する期間の経過の時にさかのぼつて消滅したものとみなす。
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第44条の2 前条第4項の規定により消滅したものとみなされた意匠権の原意匠権者は、その責めに帰することができない理由により同条第1項の規定により登録料を追納することができる期間内に同条第4項に規定する登録料及び割増登録料を納付することができなかつたときは、その理由がなくなつた日から14日(在外者にあつては、2月)以内でその期間の経過後6月以内に限り、その登録料及び割増登録料を追納することができる。
 前項の規定による登録料及び割増登録料の追納があつたときは、その意匠権は、第43条第2項に規定する期間の経過の時にさかのぼつて存続していたものとみなす。
第44条の3 前条第2項の規定により意匠権が回復したときは、その意匠権の効力は、第44条第1項の規定により登録料を追納することができる期間の経過後意匠権の回復の登録前に輸入し、又は日本国内において製造し、若しくは取得した当該登録意匠又はこれに類似する意匠に係る物品には、及ばない。
 前条第2項の規定により回復した意匠権の効力は、第44条第1項の規定により登録料を追納することができる期間の経過後意匠権の回復の登録前における次に掲げる行為には、及ばない。
1.当該意匠又はこれに類似する意匠の実施
2.当該登録意匠又はこれに類似する意匠に係る物品の製造にのみ用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をした行為
3.当該登録意匠又はこれに類似する意匠に係る物品を譲渡、貸渡し又は輸出のために所持した行為
第45条 特許法第110条(利害関係人による特許料の納付)並びに第111条第1項(第3号を除く。)及び第2項(既納の特許料の返還)の規定は、登録料に準用する。
第46条 拒絶をすべき旨の査定を受けた者は、その査定に不服があるときは、その査定の謄本の送達があつた日から30日以内に拒絶査定不服審判を請求することができる。
 拒絶査定不服審判を請求する者がその責めに帰することができない理由により前項に規定する期間内にその請求をすることができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から14日(在外者にあつては、2月)以内でその期間の経過後6月以内にその請求をすることができる。
第47条 第17条の2第1項の規定による却下の決定を受けた者は、その決定に不服があるときは、その決定の謄本の送達があつた日から30日以内に補正却下決定不服審判を請求することができる。ただし、第17条の3第1項に規定する新たな意匠登録出願をしたときは、この限りでない。
 前条第2項の規定は、補正却下決定不服審判の請求に準用する。
第48条 意匠登録が次の各号のいずれかに該当するときは、その意匠登録を無効にすることについて意匠登録無効審判を請求することができる。
1.その意匠登録が第3条第3条の2第5条第9条第1項若しくは第2項、第10条第2項若しくは第3項、第15条第1項において準用する特許法第38条又は第68条第3項において準用する特許法第25条の規定に違反してされたとき。
2.その意匠登録が条約に違反してされたとき。
3.その意匠登録が意匠の創作をした者でない者であつてその意匠について意匠登録を受ける権利を承継しないものの意匠登録出願に対してされたとき。
4.意匠登録がされた後において、その意匠権者が第68条第3項において準用する特許法第25条の規定により意匠権を享有することができない者になつたとき、又はその意匠登録が条約に違反することとなつたとき。
 意匠登録無効審判は、何人も請求することができる。ただし、意匠登録が前項第1号に該当すること(その意匠登録が第15条第1項において準用する特許法第38条の規定に違反してされたときに限る。)又は前項第3号に該当することを理由とするものは、利害関係人に限り請求することができる。
 意匠登録無効審判は、意匠権の消滅後においても、請求することができる。
 審判長は、意匠登録無効審判の請求があつたときは、その旨を当該意匠権についての専用実施権者その他その意匠登録に関し登録した権利を有する者に通知しなければならない。
第49条 意匠登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、意匠権は、初めから存在しなかつたものとみなす。ただし、意匠登録が前条第1項第4号に該当する場合において、その意匠登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、意匠権は、その意匠登録が同号に該当するに至つた時から存在しなかつたものとみなす。
第50条 第17条の2及び第17条の3の規定は、拒絶査定不服審判に準用する。この場合において、第17条の2第4項中「補正却下決定不服審判を請求したとき」とあるのは、「第59条第1項の訴えを提起したとき」と読み替えるものとする。
 第18条の規定は、拒絶査定不服審判の請求を理由があるとする場合に準用する。ただし、第52条において準用する特許法第160条第1項の規定によりさらに審査に付すべき旨の審決をするときは、この限りでない。
 特許法第50条(拒絶理由の通知)の規定は、拒絶査定不服審判において査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合に準用する。
第51条 補正却下決定不服審判において決定を取り消すべき旨の審決があつた場合における判断は、その事件について審査官を拘束する。
第52条 特許法第131条第1項及び第2項、第131条の2(第2項第1号を除く。)から第134条まで、第135条から第154条まで、第155条第1項及び第2項、第156条から第158条まで、第160条第1項及び第2項、第161条並びに第167条から第170条まで(審判の請求、審判官、審判の手続、訴訟との関係及び審判における費用)の規定は、審判に準用する。この場合において、同法第161条中「拒絶査定不服審判」とあり、及び同法第169条第3項中「拒絶査定不服審判及び訂正審判」とあるのは、「拒絶査定不服審判及び補正却下決定不服審判」と読み替えるものとする。
第53条 確定審決に対しては、当事者又は参加人は、再審を請求することができる。
 民事訴訟法(平成8年法律第109号)第338条第1項及び第2項並びに第339条(再審の事由)の規定は、前項の再審の請求に準用する。
第54条 審判の請求人及び被請求人が共謀して第三者の権利又は利益を害する目的をもつて審決をさせたときは、その第三者は、その確定審決に対して再審を請求することができる。
 前項の再審は、その請求人及び被請求人を共同被請求人として請求しなければならない。
第55条 無効にした意匠登録に係る意匠権が再審により回復したときは、意匠権の効力は、当該審決が確定した後再審の請求の登録前に善意に輸入し又は日本国内において製造し若しくは取得した当該登録意匠又はこれに類似する意匠に係る物品には、及ばない。
 無効にした意匠登録に係る意匠権が再審により回復したときは、意匠権の効力は、当該審決が確定した後再審の請求の登録前における次に掲げる行為には、及ばない。
1.当該意匠又はこれに類似する意匠の善意の実施
2.善意に、当該登録意匠又はこれに類似する意匠に係る物品の製造にのみ使用する物を製造し、譲渡し、貸し渡し、若しくは輸入し、又はその譲渡若しくは貸渡しの申出をした行為
3.善意に、当該登録意匠又はこれに類似する意匠に係る物品を譲渡、貸渡し又は輸出のために所持した行為
第56条 無効にした意匠登録に係る意匠権が再審により回復したとき、又は拒絶をすべき旨の審決があつた意匠登録出願について再審により意匠権の設定の登録があつたときは、当該審決が確定した後再審の請求の登録前に善意に日本国内において当該意匠又はこれに類似する意匠の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者は、その実施又は準備をしている意匠及び事業の目的の範囲内において、その意匠権について通常実施権を有する。

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